今回は、平成20年-徴収法<雇保>問8-C「保険関係成立届」です。
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労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内
に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。
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「保険関係成立届」に関する出題です。
保険関係成立届の提出期限、基本中の基本ですが、
よく出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
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【12-労災9-E】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立
した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。
【15-労災8-C】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して
15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【18-労災8-B】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
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いずれも、提出期限が論点といえる問題です。
保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しなければなり
ません。
「20日以内」としている【20-雇保8-C】は誤りです。
【15-労災8-C】も、「15日以内」としているので、誤りです。
【12-労災9-E】と【18-労災8-B】は、正しいですね。
保険関係の成立については、保険者である政府に届け出ますが、
具体的に、保険関係成立届をどこに提出するのかといえば、
事務の所轄区分に応じて、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長になります。
この提出先を論点とした出題も、過去にあります。
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【5-労災8-A】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
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この問題は誤りです。
製造業は一元適用事業ですので、労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に
提出する必要はありません。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かに応じて、
どちらか一方に提出します。
提出期限だけでなく、提出先、これが論点となることもあるので、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。
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労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内
に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。
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「保険関係成立届」に関する出題です。
保険関係成立届の提出期限、基本中の基本ですが、
よく出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
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【12-労災9-E】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立
した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。
【15-労災8-C】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して
15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【18-労災8-B】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
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いずれも、提出期限が論点といえる問題です。
保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しなければなり
ません。
「20日以内」としている【20-雇保8-C】は誤りです。
【15-労災8-C】も、「15日以内」としているので、誤りです。
【12-労災9-E】と【18-労災8-B】は、正しいですね。
保険関係の成立については、保険者である政府に届け出ますが、
具体的に、保険関係成立届をどこに提出するのかといえば、
事務の所轄区分に応じて、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長になります。
この提出先を論点とした出題も、過去にあります。
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【5-労災8-A】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
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この問題は誤りです。
製造業は一元適用事業ですので、労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に
提出する必要はありません。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かに応じて、
どちらか一方に提出します。
提出期限だけでなく、提出先、これが論点となることもあるので、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。