今回は、平成20年徴収法<労災>問8-B「概算保険料の認定決定」です。
☆☆======================================================☆☆
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、
又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料
の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知
を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「概算保険料の認定決定」に関する出題です。
認定決定に関しては、それほど出題頻度は高くないのですが、
概算保険料と確定保険料とで違いがあります。
ここは、注意しておかなければいけないところです。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【11-労災10-A】
確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。
【6-労災10-C】
労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知
を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料に
ついては納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しな
ければならない。
☆☆======================================================☆☆
まず、【20-労災8-D】ですが、納期限について、
「通知を受けた日から30日以内」
とあります。
【6-労災10-C】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらかが誤りってことですが、
認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【20-労災8-D】は誤りです。
そこで、【20-労災8-D】ですが、もう1つ誤りがあります。
「納入告知書により納付」となっています。
納入告知書により納付するのは、確定保険料の認定決定を受けた場合ですね。
概算保険料の場合は、納付書により納付します。
【11-労災10-A】は、確定保険料に関する出題ですので、
「納入告知書によって事業主に通知する」
で、正しくなります。
【6-労災10-C】は、
「概算保険料については納付書」、「確定保険料については納入告知書」
とあるので、こちらも正しいですね。
概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、
納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことありそうですね。
納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがありますので、
注意しておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、
又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料
の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知
を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「概算保険料の認定決定」に関する出題です。
認定決定に関しては、それほど出題頻度は高くないのですが、
概算保険料と確定保険料とで違いがあります。
ここは、注意しておかなければいけないところです。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【11-労災10-A】
確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。
【6-労災10-C】
労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知
を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料に
ついては納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しな
ければならない。
☆☆======================================================☆☆
まず、【20-労災8-D】ですが、納期限について、
「通知を受けた日から30日以内」
とあります。
【6-労災10-C】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらかが誤りってことですが、
認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【20-労災8-D】は誤りです。
そこで、【20-労災8-D】ですが、もう1つ誤りがあります。
「納入告知書により納付」となっています。
納入告知書により納付するのは、確定保険料の認定決定を受けた場合ですね。
概算保険料の場合は、納付書により納付します。
【11-労災10-A】は、確定保険料に関する出題ですので、
「納入告知書によって事業主に通知する」
で、正しくなります。
【6-労災10-C】は、
「概算保険料については納付書」、「確定保険料については納入告知書」
とあるので、こちらも正しいですね。
概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、
納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことありそうですね。
納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがありますので、
注意しておきましょう。