今回は、平成20年-徴収法<労災>問9-D「不服申立て」です。
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事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が
確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定
処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後で
あれば、提起することができる。
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「不服申立て」に関する出題です。
労働保険徴収法では、処分に不服がある場合、特別な審査機関に対して審査請求を
することができるという仕組みは設けていません。
ですので、処分庁や処分庁の上級庁に対して不服を申し立てることになります。
不服を申し立て、そこで下された決定、裁決に不服があるときは、訴訟を起こす
ことができますが、平成20年-徴収法<労災>問9-Dは、それに関する問題
です。
ということで、次の問題をみてください。
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【13-労災10-D】
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議
申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
※労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合
等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の
処分をいいます。
【5-雇保10-B】
概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えはその認定
決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起
することができない。
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【20-労災9-D】ですが、取消しの訴えは、
「異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後」にできると
しています。
【13-労災10-D】では、
「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後」
【5-雇保10-B】では、
「審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後」
としています。
そこで、まず、「異議申立て」と「審査請求」という言葉が出てきますが、
この規定に関する「異議申立て」は、処分庁に行うものです。
で、認定決定は都道府県労働局歳入徴収官が行うのですから、
「異議申立て」は都道府県労働局歳入徴収官に対して行います。
ですので、厚生労働大臣に対して行うとしている【13-労災10-D】は
誤りです。
そこで、認定決定の処分に関する不服申立てですが、これは二審制です。
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服がある場合には、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。
異議申立ての決定に不服がある場合に、その後、いきなり、訴えを提起する
というのは、原則としてできません。
【20-労災9-D】では、できるとしていますので、誤りです。
認定決定の処分、これに不服があるときは、
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをする。
その決定に不服があるなら、
次は、厚生労働大臣に対して審査請求をする。
その裁決に不服があるなら、
その後、訴えを提起することができます。
ということで、【5-雇保10-B】は正しいですね。
この仕組み、
「異議申立て」と「審査請求」
「都道府県労働局歳入徴収官」と「厚生労働大臣」
この2つをあれこれと置き換えて誤りにしてくることがあるので、
流れをしっかりと確認しておきましょう。
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事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が
確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定
処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後で
あれば、提起することができる。
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「不服申立て」に関する出題です。
労働保険徴収法では、処分に不服がある場合、特別な審査機関に対して審査請求を
することができるという仕組みは設けていません。
ですので、処分庁や処分庁の上級庁に対して不服を申し立てることになります。
不服を申し立て、そこで下された決定、裁決に不服があるときは、訴訟を起こす
ことができますが、平成20年-徴収法<労災>問9-Dは、それに関する問題
です。
ということで、次の問題をみてください。
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【13-労災10-D】
労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議
申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
※労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合
等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の
処分をいいます。
【5-雇保10-B】
概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えはその認定
決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起
することができない。
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【20-労災9-D】ですが、取消しの訴えは、
「異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後」にできると
しています。
【13-労災10-D】では、
「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後」
【5-雇保10-B】では、
「審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後」
としています。
そこで、まず、「異議申立て」と「審査請求」という言葉が出てきますが、
この規定に関する「異議申立て」は、処分庁に行うものです。
で、認定決定は都道府県労働局歳入徴収官が行うのですから、
「異議申立て」は都道府県労働局歳入徴収官に対して行います。
ですので、厚生労働大臣に対して行うとしている【13-労災10-D】は
誤りです。
そこで、認定決定の処分に関する不服申立てですが、これは二審制です。
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服がある場合には、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。
異議申立ての決定に不服がある場合に、その後、いきなり、訴えを提起する
というのは、原則としてできません。
【20-労災9-D】では、できるとしていますので、誤りです。
認定決定の処分、これに不服があるときは、
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをする。
その決定に不服があるなら、
次は、厚生労働大臣に対して審査請求をする。
その裁決に不服があるなら、
その後、訴えを提起することができます。
ということで、【5-雇保10-B】は正しいですね。
この仕組み、
「異議申立て」と「審査請求」
「都道府県労働局歳入徴収官」と「厚生労働大臣」
この2つをあれこれと置き換えて誤りにしてくることがあるので、
流れをしっかりと確認しておきましょう。