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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 平成21年度の年金額について
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。
日 時:2月14日(土) 13:50 ~ 16:25です。
開場時刻は13:30になります。
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 3号室です。
豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
http://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/index.htm
講 師:加藤 光大
テーマ :「労働法の改正」
内 容 :昨年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行される
「改正労働基準法」について、お話します。
そのほか、時間が許せば、「職業安定法」、「次世代育成支援
対策推進法」、「障害者雇用促進法」の改正点などもお話します。
会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は2,000円ですが、
初めて参加される方は1,500円になります。
※今回は、会場の都合、出席者全員に、会費以外にドリンク代(450円)を
ご負担頂きますので、ご了承ください。なお、ドリンクは飲み放題です。
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
※会場の都合、人数に制限がありますので、出席をお断りすることがあります。
あらかじめ、ご了承下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年雇用保険法7-B「失業等給付に係る国庫負担」です。
☆☆======================================================☆☆
国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する
額とされている。
☆☆======================================================☆☆
「失業等給付に係る国庫負担」に関する出題です。
国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【10-7-A】
失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
【11-1-C】
国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。
【19-7-E】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が
折半して支払う保険料のみによって賄われる。
【15-選択(改題)】
雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金
以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に
要する費用の( A )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者
給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び
高年齢再就職給付金を除く)については当該雇用継続給付に要する費用の
( B )である。
☆☆======================================================☆☆
【10-7-A】、【11-1-C】、【19-7-E】は、いずれも、国庫負担の有無を
論点にした問題です。
過去に何度も論点になっています。
国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と
高年齢雇用継続給付以外の雇用継続給付だけです。
ですので、【10-7-A】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとして
いるので、誤りです。
逆に、【11-1-C】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしている
ので、誤りですね。
【19-7-E】では、
「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がないとしています。
雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。
はい、ということで、これも誤りです。
【20-7-B】は、
求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)
と
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
に、国庫負担があるとしているので、これは正しい内容です。
【20-7-B】では、さらに負担割合にも言及していますが、
国庫負担の割合については、原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。
ただし、
平成19年度以後、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55
に相当する額とされています。
これは、雇用保険の財政状態がよいためだからです。
ですので、【20-7-B】では、
「本来の規定による負担額の100分の55に相当する額」とあり、
正しくなります。
【15-選択】は、暫定措置ができる前の出題でしたので、
「100分の55」という記載がありません。
原則の割合が空欄に入ります。
ただ、今後、割合を出題してくるのであれば、「100分の55」についての
記載が入るでしょう。
【15-選択】の答えは
A:4分の1
B:8分の1
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3 白書対策
今回の白書対策は、「若年層の雇用の安定・促進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P103~P105)。
☆☆======================================================☆☆
<フリーター常用雇用化プラン/ジョブ・カード制度の推進>
バブル経済崩壊以降の雇用失業情勢の悪化の中で、企業の厳しい採用抑制等を
背景に、1990年代以降、若年層を中心に、相対的に収入の低い正規従業員以外
の雇用者の割合が急速に上昇している。
特に、就職活動の時期が新卒採用の特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期に
当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリーター
(25~34歳))やいわゆる「ニート」の状態にある若年無業者は依然として
多い状況にある。こうした状況を背景として、若年層の所得格差の拡大や格差
の固定化、さらには非婚化による少子化の加速が引き続き懸念されている。
このため、若年者については、「フリーター25万人常用雇用化プラン」等に
より、各種対策を積極的に推進した結果、2006(平成18)年度には、36.2万人
の常用雇用化が実現された。
若年層を中心とした正規従業員以外の雇用者について、安定した雇用を希望
する者に対する就職支援が今後とも必要であり、フリーターの常用雇用化に
ついて2008(平成20)年度から35万人の常用雇用化を目標として推進する
とともに、新たに「ジョブ・カード制度」(フリーター等の職業能力を形成
する機会に恵まれない人を対象に、企業での実習と座学を組み合わせた訓練を
提供し、訓練修了者の評価結果や職務経歴の情報をジョブ・カードとしてまとめ、
求職活動などに活用する制度)を2008年度から推進している。
<いわゆる「ニート」等の若者への支援>
様々な理由で働く自信をなくした若者に対して、合宿形式による集団生活の中
での生活訓練、労働体験等を通じて、社会人、職業人として必要な基本的能力
の獲得、勤労観の醸成を図り、就労へ導くために、全国30か所(2008年度)
に「若者自立塾」を設置している。
また、そのようなニート等の若者の職業的自立に向けて、各人の状況に対応
した個別的、継続的な職業意識の啓発や、社会適応支援を含む包括的な支援
を行うため、地方自治体、民間団体との協働により、若者自立支援ネットワーク
を構築し、「地域若者サポートステーション」を全国77か所(2008年度)に
設置している。
☆☆======================================================☆☆
「若年者の雇用対策」については、最近、よく出題されています。
平成19年には、「平成18年版厚生労働白書」から
白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」
の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、
行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化
支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととして
いる。
という、正しい出題がありました。
平成19年には、この他にも、白書からの出題があり、その問題文には、平成20
年版白書にも記載がある「若者自立塾」や「地域若者サポートステーション」と
いう言葉が含まれていました。
実際、このような白書の文章が択一で出題されても、自信をもって正誤の判断を
するってことは、難しいでしょうが・・・
「ジョブ・カード制度」なんて言葉、これは、カッコ書きで定義付けを記載して
いるように、選択式とかで、出題しやすいような記載ですので、押さえておいて、
損はないところでしょう。
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4 平成21年度の年金額について
総務省が平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%となった
旨発表しました。
これを受けて、厚生労働省が、「平成21年度の年金額について」発表しました。
平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%である一方、
名目手取り賃金変動率が0.9%となっています。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が
プラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することになり
ますが、これにより改定された本来の年金額よりも物価スライド特例水準の
年金額のほうが高いため、平成21年度の年金額は、平成20年度と同額となり
ます。
ということで、
平成21年度においても、マクロ経済スライドによる調整は行われず、
物価スライド特例措置による年金額が支給されるということです。
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 お知らせ
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3 白書対策
4 平成21年度の年金額について
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1 お知らせ
まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
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日 時:2月14日(土) 13:50 ~ 16:25です。
開場時刻は13:30になります。
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 3号室です。
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対策推進法」、「障害者雇用促進法」の改正点などもお話します。
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ご負担頂きますので、ご了承ください。なお、ドリンクは飲み放題です。
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年雇用保険法7-B「失業等給付に係る国庫負担」です。
☆☆======================================================☆☆
国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する
額とされている。
☆☆======================================================☆☆
「失業等給付に係る国庫負担」に関する出題です。
国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【10-7-A】
失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
【11-1-C】
国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。
【19-7-E】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が
折半して支払う保険料のみによって賄われる。
【15-選択(改題)】
雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金
以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に
要する費用の( A )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者
給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び
高年齢再就職給付金を除く)については当該雇用継続給付に要する費用の
( B )である。
☆☆======================================================☆☆
【10-7-A】、【11-1-C】、【19-7-E】は、いずれも、国庫負担の有無を
論点にした問題です。
過去に何度も論点になっています。
国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と
高年齢雇用継続給付以外の雇用継続給付だけです。
ですので、【10-7-A】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとして
いるので、誤りです。
逆に、【11-1-C】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしている
ので、誤りですね。
【19-7-E】では、
「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がないとしています。
雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。
はい、ということで、これも誤りです。
【20-7-B】は、
求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)
と
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
に、国庫負担があるとしているので、これは正しい内容です。
【20-7-B】では、さらに負担割合にも言及していますが、
国庫負担の割合については、原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。
ただし、
平成19年度以後、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55
に相当する額とされています。
これは、雇用保険の財政状態がよいためだからです。
ですので、【20-7-B】では、
「本来の規定による負担額の100分の55に相当する額」とあり、
正しくなります。
【15-選択】は、暫定措置ができる前の出題でしたので、
「100分の55」という記載がありません。
原則の割合が空欄に入ります。
ただ、今後、割合を出題してくるのであれば、「100分の55」についての
記載が入るでしょう。
【15-選択】の答えは
A:4分の1
B:8分の1
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3 白書対策
今回の白書対策は、「若年層の雇用の安定・促進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P103~P105)。
☆☆======================================================☆☆
<フリーター常用雇用化プラン/ジョブ・カード制度の推進>
バブル経済崩壊以降の雇用失業情勢の悪化の中で、企業の厳しい採用抑制等を
背景に、1990年代以降、若年層を中心に、相対的に収入の低い正規従業員以外
の雇用者の割合が急速に上昇している。
特に、就職活動の時期が新卒採用の特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期に
当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリーター
(25~34歳))やいわゆる「ニート」の状態にある若年無業者は依然として
多い状況にある。こうした状況を背景として、若年層の所得格差の拡大や格差
の固定化、さらには非婚化による少子化の加速が引き続き懸念されている。
このため、若年者については、「フリーター25万人常用雇用化プラン」等に
より、各種対策を積極的に推進した結果、2006(平成18)年度には、36.2万人
の常用雇用化が実現された。
若年層を中心とした正規従業員以外の雇用者について、安定した雇用を希望
する者に対する就職支援が今後とも必要であり、フリーターの常用雇用化に
ついて2008(平成20)年度から35万人の常用雇用化を目標として推進する
とともに、新たに「ジョブ・カード制度」(フリーター等の職業能力を形成
する機会に恵まれない人を対象に、企業での実習と座学を組み合わせた訓練を
提供し、訓練修了者の評価結果や職務経歴の情報をジョブ・カードとしてまとめ、
求職活動などに活用する制度)を2008年度から推進している。
<いわゆる「ニート」等の若者への支援>
様々な理由で働く自信をなくした若者に対して、合宿形式による集団生活の中
での生活訓練、労働体験等を通じて、社会人、職業人として必要な基本的能力
の獲得、勤労観の醸成を図り、就労へ導くために、全国30か所(2008年度)
に「若者自立塾」を設置している。
また、そのようなニート等の若者の職業的自立に向けて、各人の状況に対応
した個別的、継続的な職業意識の啓発や、社会適応支援を含む包括的な支援
を行うため、地方自治体、民間団体との協働により、若者自立支援ネットワーク
を構築し、「地域若者サポートステーション」を全国77か所(2008年度)に
設置している。
☆☆======================================================☆☆
「若年者の雇用対策」については、最近、よく出題されています。
平成19年には、「平成18年版厚生労働白書」から
白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」
の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、
行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化
支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととして
いる。
という、正しい出題がありました。
平成19年には、この他にも、白書からの出題があり、その問題文には、平成20
年版白書にも記載がある「若者自立塾」や「地域若者サポートステーション」と
いう言葉が含まれていました。
実際、このような白書の文章が択一で出題されても、自信をもって正誤の判断を
するってことは、難しいでしょうが・・・
「ジョブ・カード制度」なんて言葉、これは、カッコ書きで定義付けを記載して
いるように、選択式とかで、出題しやすいような記載ですので、押さえておいて、
損はないところでしょう。
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4 平成21年度の年金額について
総務省が平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%となった
旨発表しました。
これを受けて、厚生労働省が、「平成21年度の年金額について」発表しました。
平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%である一方、
名目手取り賃金変動率が0.9%となっています。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が
プラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することになり
ますが、これにより改定された本来の年金額よりも物価スライド特例水準の
年金額のほうが高いため、平成21年度の年金額は、平成20年度と同額となり
ます。
ということで、
平成21年度においても、マクロ経済スライドによる調整は行われず、
物価スライド特例措置による年金額が支給されるということです。
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