今回は、平成20年雇用保険法7-B「失業等給付に係る国庫負担」です。
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国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する
額とされている。
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「失業等給付に係る国庫負担」に関する出題です。
国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。
ということで、次の問題をみてください。
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【10-7-A】
失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
【11-1-C】
国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。
【19-7-E】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が
折半して支払う保険料のみによって賄われる。
【15-選択(改題)】
雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金
以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に
要する費用の( A )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者
給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び
高年齢再就職給付金を除く)については当該雇用継続給付に要する費用の
( B )である。
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【10-7-A】、【11-1-C】、【19-7-E】は、いずれも、国庫負担の有無を
論点にした問題です。
過去に何度も論点になっています。
国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と
高年齢雇用継続給付以外の雇用継続給付だけです。
ですので、【10-7-A】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとして
いるので、誤りです。
逆に、【11-1-C】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしている
ので、誤りですね。
【19-7-E】では、
「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がないとしています。
雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。
はい、ということで、これも誤りです。
【20-7-B】は、
求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)
と
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
に、国庫負担があるとしているので、これは正しい内容です。
【20-7-B】では、さらに負担割合にも言及していますが、
国庫負担の割合については、原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。
ただし、
平成19年度以後、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55
に相当する額とされています。
これは、雇用保険の財政状態がよいためだからです。
ですので、【20-7-B】では、
「本来の規定による負担額の100分の55に相当する額」とあり、
正しくなります。
【15-選択】は、暫定措置ができる前の出題でしたので、
「100分の55」という記載がありません。
原則の割合が空欄に入ります。
ただ、今後、割合を出題してくるのであれば、「100分の55」についての
記載が入るでしょう。
【15-選択】の答えは
A:4分の1
B:8分の1
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国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する
額とされている。
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「失業等給付に係る国庫負担」に関する出題です。
国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。
ということで、次の問題をみてください。
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【10-7-A】
失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
【11-1-C】
国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。
【19-7-E】
育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が
折半して支払う保険料のみによって賄われる。
【15-選択(改題)】
雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金
以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に
要する費用の( A )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者
給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び
高年齢再就職給付金を除く)については当該雇用継続給付に要する費用の
( B )である。
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【10-7-A】、【11-1-C】、【19-7-E】は、いずれも、国庫負担の有無を
論点にした問題です。
過去に何度も論点になっています。
国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と
高年齢雇用継続給付以外の雇用継続給付だけです。
ですので、【10-7-A】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとして
いるので、誤りです。
逆に、【11-1-C】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしている
ので、誤りですね。
【19-7-E】では、
「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がないとしています。
雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。
はい、ということで、これも誤りです。
【20-7-B】は、
求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)
と
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
に、国庫負担があるとしているので、これは正しい内容です。
【20-7-B】では、さらに負担割合にも言及していますが、
国庫負担の割合については、原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。
ただし、
平成19年度以後、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55
に相当する額とされています。
これは、雇用保険の財政状態がよいためだからです。
ですので、【20-7-B】では、
「本来の規定による負担額の100分の55に相当する額」とあり、
正しくなります。
【15-選択】は、暫定措置ができる前の出題でしたので、
「100分の55」という記載がありません。
原則の割合が空欄に入ります。
ただ、今後、割合を出題してくるのであれば、「100分の55」についての
記載が入るでしょう。
【15-選択】の答えは
A:4分の1
B:8分の1