今回の白書対策は、「派遣労働者の就業環境の整備」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P106)。
☆☆======================================================☆☆
<労働者派遣事業における派遣労働者の保護>
労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである場合)と一般労働者派遣事業
(特定労働者派遣事業以外)とがあり、前者は届出制、後者は許可制となって
いる。港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長3年)に制限されている。
また、労働者派遣制度は臨時的・一時的な労働力需給調整機能を果たすという
位置づけを担保する観点等から、一定の場合に、派遣先は派遣労働者に対して
雇用契約の申込みをしなければならないなど、派遣労働者の就業環境の整備
等が図られている。
<日雇派遣に対する緊急的対応と労働者派遣制度の在り方についての検討>
労働者派遣事業に関する行政指導の件数については増加しており、2006
(平成18)年度の文書指導件数は、2003年度と比較して約6.3倍となって
いる(指導監督件数は約2.5倍となっている)。
特に、労働者派遣法等の法令違反が少なからず見られるとともに雇用が不安定
などの指摘のある日雇派遣の適正化等を図るため、早急に実施すべき対応として、
2008年に、雇用契約・派遣契約の長期化、派遣元事業主の事業状況等に関する
情報公開、派遣元事業主からの日雇派遣の報告等を内容とする指針の策定及び
省令の改正を行った。これと併せて、違法派遣を一掃するための取組みを強化
する「緊急違法派遣一掃プラン」を策定し実施している。また、労働者派遣制度
の根幹に関わる問題については、2008年から厚生労働省で開催している研究会
において検討が進められている。
☆☆======================================================☆☆
「労働者派遣事業」に関する記載です。
労働者派遣に関しては、平成20年試験で1問出題されました。
その中には、白書に記載のある「緊急違法派遣一掃プラン」に関する問題も
ありました。
平成20年は、改正があったことから、細かい内容の出題が行われましたが、
その辺に目が行き過ぎて、基本事項を疎かにしないようにしましょう。
たとえば、白書に記載されている
・労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業とがあること
・前者は届出制、後者は許可制となっていること
・港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用除外
業務となっていること
など、基本中の基本ですからね。
たとえば、この白書の文章が選択式で
労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が( A )のみである場合)と一般労働者派遣事業(特定労働者
派遣事業以外)とがあり、前者は( B )制、後者は( C )制となって
いる。港湾運送業務、( D )、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長( E )年)に制限されている。
なんて出題されたら、これらの空欄、当然、埋められるようにしておく必要が
ありますね。
労働に関する一般常識、細かいことが出たときは、それは、正解できなくても、
合否に大きく影響はしませんが、基本事項の出題、これを間違えると、大きな
1点を失ったってことになりかねませんからね。
(平成20年度版厚生労働白書P106)。
☆☆======================================================☆☆
<労働者派遣事業における派遣労働者の保護>
労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである場合)と一般労働者派遣事業
(特定労働者派遣事業以外)とがあり、前者は届出制、後者は許可制となって
いる。港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長3年)に制限されている。
また、労働者派遣制度は臨時的・一時的な労働力需給調整機能を果たすという
位置づけを担保する観点等から、一定の場合に、派遣先は派遣労働者に対して
雇用契約の申込みをしなければならないなど、派遣労働者の就業環境の整備
等が図られている。
<日雇派遣に対する緊急的対応と労働者派遣制度の在り方についての検討>
労働者派遣事業に関する行政指導の件数については増加しており、2006
(平成18)年度の文書指導件数は、2003年度と比較して約6.3倍となって
いる(指導監督件数は約2.5倍となっている)。
特に、労働者派遣法等の法令違反が少なからず見られるとともに雇用が不安定
などの指摘のある日雇派遣の適正化等を図るため、早急に実施すべき対応として、
2008年に、雇用契約・派遣契約の長期化、派遣元事業主の事業状況等に関する
情報公開、派遣元事業主からの日雇派遣の報告等を内容とする指針の策定及び
省令の改正を行った。これと併せて、違法派遣を一掃するための取組みを強化
する「緊急違法派遣一掃プラン」を策定し実施している。また、労働者派遣制度
の根幹に関わる問題については、2008年から厚生労働省で開催している研究会
において検討が進められている。
☆☆======================================================☆☆
「労働者派遣事業」に関する記載です。
労働者派遣に関しては、平成20年試験で1問出題されました。
その中には、白書に記載のある「緊急違法派遣一掃プラン」に関する問題も
ありました。
平成20年は、改正があったことから、細かい内容の出題が行われましたが、
その辺に目が行き過ぎて、基本事項を疎かにしないようにしましょう。
たとえば、白書に記載されている
・労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業とがあること
・前者は届出制、後者は許可制となっていること
・港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用除外
業務となっていること
など、基本中の基本ですからね。
たとえば、この白書の文章が選択式で
労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が( A )のみである場合)と一般労働者派遣事業(特定労働者
派遣事業以外)とがあり、前者は( B )制、後者は( C )制となって
いる。港湾運送業務、( D )、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長( E )年)に制限されている。
なんて出題されたら、これらの空欄、当然、埋められるようにしておく必要が
ありますね。
労働に関する一般常識、細かいことが出たときは、それは、正解できなくても、
合否に大きく影響はしませんが、基本事項の出題、これを間違えると、大きな
1点を失ったってことになりかねませんからね。