今回の白書対策は、「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P123)。
☆☆======================================================☆☆
(1)家庭や地域で行う介護予防対策
介護保険制度施行後、要介護者・要支援者は増加したが、特に軽度者が大幅に
増加し、認定者の半数を占めている。軽度者は、転倒・骨折、関節疾患など
により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態
の方や、その可能性の高い方が多いのが特徴で、適切なサービス利用により
「状態の維持・改善」が期待される。このため、2006(平成18)年4月1日
から「介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、できる限り要支援・
要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう、従来の予防給付につい
て、対象者の範囲・サービス内容・ケアマネジメントを見直し、「介護予防」
を重視した「新たな予防給付」へと再編した。
また併せて、生涯スポーツ、文化活動を通じた介護予防の推進も行うととも
に、老人クラブが行う生きがい・健康づくりのための活動に対して支援を行っ
ている。
(2)効果的な介護予防プログラムの開発・普及
効果的な介護予防プログラムの開発と普及体制を確立させるために「地域包括
ケア・介護予防研修センター」を設立し、科学的根拠に基づく介護予防プロ
グラムの開発研究と指導・普及を行う専門職員の養成を行っている。
また、2006 年度から、要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進する
とともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から市町村が実施する地域支援事業を創設し、1)介護予防事業、2)包括的
支援事業、3)任意事業を行うものとしている。市町村は、介護保険事業計画
に基づき事業内容を充実させ、実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態
に応じて、継続的・総合的なサービス提供を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です。
介護保険法は、平成12年に施行されてから、ほぼ毎年、択一式では出題されて
います。
ただ、選択式は、一度も出題がないんですよね。
いくらなんでも、そろそろ出題されてもいいのでは、と思うのですが・・・
で、もし出題されるとしたら、当然、法条文からの出題というのもありますが、
白書から抜粋する形で出題してくるということもあり得ます。
そうなると、法条文にはない言葉、たとえば、「ケアマネジメント」なんていう
言葉を空欄にするということもあり得ます。
ですので、このような言葉は知っておいたほうがよいですね。
白書の記載には、法条文にも出てくる言葉もありまして、
たとえば、前記の記載の中では、
「介護予防」「地域支援事業」「介護予防事業」「包括的支援事業」
「介護保険事業計画」
などですが、このような言葉が選択式の空欄になっていたら、
確実に埋められるようにしておく必要がありますね。
「○○事業」という、事業名、混乱しやすいですから、
きちっと整理しておきましょう。
(平成21年度版厚生労働白書P123)。
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(1)家庭や地域で行う介護予防対策
介護保険制度施行後、要介護者・要支援者は増加したが、特に軽度者が大幅に
増加し、認定者の半数を占めている。軽度者は、転倒・骨折、関節疾患など
により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態
の方や、その可能性の高い方が多いのが特徴で、適切なサービス利用により
「状態の維持・改善」が期待される。このため、2006(平成18)年4月1日
から「介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、できる限り要支援・
要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう、従来の予防給付につい
て、対象者の範囲・サービス内容・ケアマネジメントを見直し、「介護予防」
を重視した「新たな予防給付」へと再編した。
また併せて、生涯スポーツ、文化活動を通じた介護予防の推進も行うととも
に、老人クラブが行う生きがい・健康づくりのための活動に対して支援を行っ
ている。
(2)効果的な介護予防プログラムの開発・普及
効果的な介護予防プログラムの開発と普及体制を確立させるために「地域包括
ケア・介護予防研修センター」を設立し、科学的根拠に基づく介護予防プロ
グラムの開発研究と指導・普及を行う専門職員の養成を行っている。
また、2006 年度から、要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進する
とともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から市町村が実施する地域支援事業を創設し、1)介護予防事業、2)包括的
支援事業、3)任意事業を行うものとしている。市町村は、介護保険事業計画
に基づき事業内容を充実させ、実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態
に応じて、継続的・総合的なサービス提供を図ることとしている。
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「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です。
介護保険法は、平成12年に施行されてから、ほぼ毎年、択一式では出題されて
います。
ただ、選択式は、一度も出題がないんですよね。
いくらなんでも、そろそろ出題されてもいいのでは、と思うのですが・・・
で、もし出題されるとしたら、当然、法条文からの出題というのもありますが、
白書から抜粋する形で出題してくるということもあり得ます。
そうなると、法条文にはない言葉、たとえば、「ケアマネジメント」なんていう
言葉を空欄にするということもあり得ます。
ですので、このような言葉は知っておいたほうがよいですね。
白書の記載には、法条文にも出てくる言葉もありまして、
たとえば、前記の記載の中では、
「介護予防」「地域支援事業」「介護予防事業」「包括的支援事業」
「介護保険事業計画」
などですが、このような言葉が選択式の空欄になっていたら、
確実に埋められるようにしておく必要がありますね。
「○○事業」という、事業名、混乱しやすいですから、
きちっと整理しておきましょう。