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平成21年就労条件総合調査結果の概況「年次有給休暇の取得状況」

2009-12-03 06:13:58 | 労働経済情報
平成21年就労条件総合調査結果の概況


今回は、平成21年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。

平成20年(又は平成19会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.0日(前年17.6日)となって
います。
そのうち労働者が取得した日数は8.5日(前年8.2日)となっており、
取得率は47.4%(前年46.7%)と若干上昇しています。


企業規模別にみると、
1,000人以上:53.7%
300~999人:44.1%
100~299人:46.0%
30~99人:40.0%
と「1,000人以上」では取得率が50%を超えているのに対して、
「30~99人」では40%と両者間でかなりの開きがあります。

そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、もう随分前になりますが

【8-3-C】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。

という正しい肢の出題がありました。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。

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労災保険法14-5-A

2009-12-03 05:43:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-5-A」


【 問 題 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって
生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者
から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が
生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間
に係るものに限る)とされている。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
支給調整が行われるのは災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付です。
年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限られます。


 正しい。
 

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