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■□ 2009.12.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No320
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.10
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も、残り2週間ほどになりました。
受験生の皆さん、勉強のほうは順調に進んでいますか?
さて、合格ナビゲーションNo318で
「社労士合格レッスン」という受験参考書を執筆したことを書きましたが、
すでに多くの方にご利用を頂いているようで、
ありがとうございます <(_ _)>
「社労士合格レッスン」は、
「労働編」と「社会保険編」の2分冊になっており、
現在、「労働編」だけが書店に並んでおりますが、
一昨日、「社会保険編」が完成しました。
書店に並ぶまでには、もうしばらく時間がかかるかと思いますので、
ご利用の皆様、もうしばらくお待ちください。
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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.10 ────────────────────────────────────
こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
先週の土曜日から、ダブルワーク生活に突入した。
本業が休みの日にアルバイトを入れているため、年内は休みが全くなく、
どんだけ働くんだよ、という感じだが、生活のためだ。
今年の試験に合格できなかったことが、つくづく悔やまれてならない。
10歳若かったらまだ体力もあって、違っただろうと思う。
しかし、昔のギャル(これも死語か?)にとっては、キツイことこの上ない。
そういえば、家で独り言を言うようになったのは、疲れているせい???
うちのお風呂は、全自動の給湯スイッチが台所にもあるのだが、
沸く5分前ぐらいになると、「もうすぐお風呂が沸きます」
沸くと、「お風呂が沸きました(音楽♪♪)」
と、女性の声でお知らせしてくれる。
それに対し、最近のわたしは、
「はいはい、わかりました~。では、パジャマとパンツの用意しますね~」
とか、律儀に返事をするようになった(爆)。
それから、電子レンジで何か温めた後、そのまま取り出さないでいると、
「ピー、ピー」と、アラーム音が鳴るのだが、
「もう~、わかってるから待ってよ!!」なんて言ったりもする。
・・・婆ちゃんっぽくなっている!?
落ち着きの無さ、大人気の無さは相変わらずなのに!!
少女の魅力と大人の魅力を兼ね備えた・・・と、無理矢理言い換えてみても
駄目かな~、駄目だよな~、あはは。
この原稿を書いている今、午前2時30分。
お肌のゴールデン・タイムは全く無視しているけれど、平気さ~♪
お肌の曲がり角は、曲がって曲がって曲がれば、元に戻るのさっ(*^m^*)
・・・なんて、冗談はさておき。
今日は仕事が忙しくて疲れたので、早く寝る。
今日はどうしても断れない付き合いがあった。
今日は体調が悪くて。
今日は身内が病気で。
ひとつひとつ止むを得ない理由でも、気が付けば勉強をしないまま、
刻々と時は過ぎてしまうもの。
だから、無為に流されないように、ジタバタする。
眠い。苦しい。疲れる。・・・疲れすぎると、訳もなく泣けてくる。
(もちろん、学ぶ喜びもある。)
仕事が忙しい。生活が大変だ。身内が病気だ。・・・その他諸々。
受験勉強、止めたって、それはそれで一つの選択。
では、睡眠を削って、身体を酷使して、続ける理由は何だろう。
何を得たいのか。どうしたいのか。どこへ辿り着きたいのか。
考える。思い出す。
そして、
為す者は常に成り、行く者は常に至る。
そう、つぶやく日々。
(記:12月19日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療保険制度改革」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P138)。
☆☆======================================================☆☆
我が国は、国民皆保険制度の下、すべての国民がいつでも、どこでも、誰でも、
適切な医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた。
一方、急速な高齢化の進展など、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、
医療保険財政の厳しさが続く中で、国民の安心の基盤である皆保険制度を堅持
していくためには、将来とも必要な医療を確保しつつ、給付の効率化を図る
ことにより、人口構造の変化に対応できる持続可能なシステムを作り上げて
いく必要がある。
こうした観点から、2006(平成18)年に「健康保険法等の一部を改正する法律」
が成立し、2008(平成20)年度より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)や
医療費適正化計画の策定が開始されるなど、本格的な改革の実施に取り組ん
でいるところであり、今後ともその円滑な運営に努めていくこととしている。
今後、大きく伸びると見込まれる高齢者の医療費を安定的に支え、国民皆保険
制度を将来にわたり維持するため、現役世代と高齢者で共に支え合う仕組み
として、老人保健制度に代わる独立した医療制度である長寿医療制度が2008年
4月から実施された。
長寿医療制度は、老人保健制度と同様に75歳以上の方等を対象とする一方で、
現役世代と高齢者の負担のルール(給付費の約5割を公費、約4割を現役世代
からの支援金、約1割を高齢者の保険料)を明確化するとともに、都道府県
単位の広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の
安定化を図ることとしたものである。
また、65~74 歳の方の医療費については、新たに保険者間で加入者数に応じた
財政調整を行うこととした。
☆☆======================================================☆☆
「医療保険制度改革」に関する記載です。
最初の
「我が国は、国民皆保険制度の下、すべての国民がいつでも、どこでも、誰でも、
適切な医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた」
という記載、これは、文章が若干違いますが、
平成17年の選択式で出題された内容ですね。
その際、空欄になっていたのが、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
高齢者の医療の確保に関する法律、これは、平成20年の選択式で出題されて
いますが、今後、別の規定や、沿革などとしての出題もあり得ます。
沿革としての出題だと、
長寿医療制度なんて言葉、これ、あり得ますし、
前身の「老人保健制度」なんて言葉を空欄にするなんてこともあり得るでしょう。
いずれにしても、
こういう文章は、選択式にしやすいですから、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問6-C「障害補償給付の併合繰上げ」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた
障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
☆☆======================================================☆☆
「障害補償給付の併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-3-E 】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害に
より第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限と
して、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1) 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2) 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3) 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【 8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その
障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
(A) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
(B) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
(C) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態としての
等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、
【 21-6-C 】では、3つのパターンを挙げていますが、
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記(A)に該当するので、第8級を1級繰上げ、第7級となります。
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記(C)に該当するので、第4級を3級繰上げ、第1級となります。
3)第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記(B)に該当するので、第6級を2級繰上げ、第4級となります。
ということで、正しい内容です。
次に、【 20-3-E 】ですが、
前記(C)に該当するので、正しくなります。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として
評価するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。
【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
【 10-2-E 】は正しい内容です。
【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を
3級繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。
【 8-記述 】の解答は
A:8
B:5
です。
さすがに、これだけ出題されていますから、
今後も、繰り返し出題されるでしょうね。
ですので、この数字は、絶対覚えておかないといけない数字です。
この問題が出たときに、万が一、落とすようだと、
他の受験生に1点ハンディをあげたようなものですから。
絶対、落とさないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.10
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駄目かな~、駄目だよな~、あはは。
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今日は仕事が忙しくて疲れたので、早く寝る。
今日はどうしても断れない付き合いがあった。
今日は体調が悪くて。
今日は身内が病気で。
ひとつひとつ止むを得ない理由でも、気が付けば勉強をしないまま、
刻々と時は過ぎてしまうもの。
だから、無為に流されないように、ジタバタする。
眠い。苦しい。疲れる。・・・疲れすぎると、訳もなく泣けてくる。
(もちろん、学ぶ喜びもある。)
仕事が忙しい。生活が大変だ。身内が病気だ。・・・その他諸々。
受験勉強、止めたって、それはそれで一つの選択。
では、睡眠を削って、身体を酷使して、続ける理由は何だろう。
何を得たいのか。どうしたいのか。どこへ辿り着きたいのか。
考える。思い出す。
そして、
為す者は常に成り、行く者は常に至る。
そう、つぶやく日々。
(記:12月19日)
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今回の白書対策は、「医療保険制度改革」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P138)。
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我が国は、国民皆保険制度の下、すべての国民がいつでも、どこでも、誰でも、
適切な医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた。
一方、急速な高齢化の進展など、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、
医療保険財政の厳しさが続く中で、国民の安心の基盤である皆保険制度を堅持
していくためには、将来とも必要な医療を確保しつつ、給付の効率化を図る
ことにより、人口構造の変化に対応できる持続可能なシステムを作り上げて
いく必要がある。
こうした観点から、2006(平成18)年に「健康保険法等の一部を改正する法律」
が成立し、2008(平成20)年度より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)や
医療費適正化計画の策定が開始されるなど、本格的な改革の実施に取り組ん
でいるところであり、今後ともその円滑な運営に努めていくこととしている。
今後、大きく伸びると見込まれる高齢者の医療費を安定的に支え、国民皆保険
制度を将来にわたり維持するため、現役世代と高齢者で共に支え合う仕組み
として、老人保健制度に代わる独立した医療制度である長寿医療制度が2008年
4月から実施された。
長寿医療制度は、老人保健制度と同様に75歳以上の方等を対象とする一方で、
現役世代と高齢者の負担のルール(給付費の約5割を公費、約4割を現役世代
からの支援金、約1割を高齢者の保険料)を明確化するとともに、都道府県
単位の広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の
安定化を図ることとしたものである。
また、65~74 歳の方の医療費については、新たに保険者間で加入者数に応じた
財政調整を行うこととした。
☆☆======================================================☆☆
「医療保険制度改革」に関する記載です。
最初の
「我が国は、国民皆保険制度の下、すべての国民がいつでも、どこでも、誰でも、
適切な医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた」
という記載、これは、文章が若干違いますが、
平成17年の選択式で出題された内容ですね。
その際、空欄になっていたのが、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
高齢者の医療の確保に関する法律、これは、平成20年の選択式で出題されて
いますが、今後、別の規定や、沿革などとしての出題もあり得ます。
沿革としての出題だと、
長寿医療制度なんて言葉、これ、あり得ますし、
前身の「老人保健制度」なんて言葉を空欄にするなんてこともあり得るでしょう。
いずれにしても、
こういう文章は、選択式にしやすいですから、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問6-C「障害補償給付の併合繰上げ」です。
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障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす
場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた
障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
1) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3) 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
☆☆======================================================☆☆
「障害補償給付の併合繰上げ」に関する問題です。
この規定については、とにかく、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-3-E 】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害に
より第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限と
して、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1) 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2) 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3) 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【 8-記述 】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( B )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( C )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。
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「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その
障害等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
(A) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
(B) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
(C) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態としての
等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、
【 21-6-C 】では、3つのパターンを挙げていますが、
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合は、
前記(A)に該当するので、第8級を1級繰上げ、第7級となります。
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合は、
前記(C)に該当するので、第4級を3級繰上げ、第1級となります。
3)第6級及び第8級の2障害がある場合は、
前記(B)に該当するので、第6級を2級繰上げ、第4級となります。
ということで、正しい内容です。
次に、【 20-3-E 】ですが、
前記(C)に該当するので、正しくなります。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として
評価するほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。
【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
【 10-2-E 】は正しい内容です。
【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を
3級繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。
【 8-記述 】の解答は
A:8
B:5
です。
さすがに、これだけ出題されていますから、
今後も、繰り返し出題されるでしょうね。
ですので、この数字は、絶対覚えておかないといけない数字です。
この問題が出たときに、万が一、落とすようだと、
他の受験生に1点ハンディをあげたようなものですから。
絶対、落とさないようにしましょう。
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加藤 光大
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