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平成22年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図解」と「制度趣旨」で、すらすら学習できる
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■□ 2009.12.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No318
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.9
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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早いもので、今年も、もう師走ですね。
私事なのですが、
SR受験工房K-worksという
社労士の受験教材を制作するグループの協力を得て、
「社労士合格レッスン」という受験参考書を執筆しました。
昨日から、ポツポツと書店に並びだしておりまして・・・
ネットでも、あちこちに掲載され出しており
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もし、お時間があるようでしたら、
書店で立ち読みでもして、ご感想を頂ければと思っております。
ちなみに、この本は、
「労働編」と「社会保険編」の2分冊になっておりまして・・・
一般的な参考書に多い、欄外を設けて、そこに解説を置くスタイル、
個人的には使い難いよな、って感覚があり、
その形式を採用せず、さらに情報の充実と思ったら・・・・
2分冊になってしまい・・・・
現在、書店に並んでいるのは「労働編」で、
「社会保険編」は年内に並ぶ予定です。
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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.9
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
わたしの視力は、両眼とも0.1~0.2程度で、コンタクトレンズを使用して
いる。
酸素透過性の高いレンズを使用しているのだが、装用時間が長くなると、
すぐに目が充血してしまう。
レンズに覆われた部分に酸素を多く取り入れるため、血管が太くニョキニョキと
伸びてくる。そして、一度太くなった血管は元には戻らないので、より充血が
目立ちやすくなるのだそうだ。
こうなると、「コンタクトレンズ禁止令」。
何度か眼科に通ううち、自分で「禁止令」を発動するべき時が分かってきた。
というわけで、今週は自主的にコンタクトレンズを控え、眼鏡で過ごした。
ちょっとブルーな一週間だった。
実は、わたしがふだん家で使用している眼鏡は、もう10年ぐらい前に作った
もの。
ひと昔前に流行ったレンズの大きい古いデザイン。
だから、ダサい眼鏡を外でかけたくないばっかりに、ちょっと目の調子が悪く
ても、無理してコンタクトレンズをして、目に負担をかけてきた。
そこで思った。
ダサさの原因は、やっぱりレンズの大きさ。フレーム自体は悪くないのだ。
レンズの下半分はフレームが無いデザインなので、レンズの下の方をカットして
小さくしてもらったら、今風のデザインになるのではないか、と。
職場でそう話したら、「貧乏くさい。恥ずかしくてお店で聞けない」と笑われた。
(貧乏“くさい”んじゃなくて、貧乏なんだぜ~、ふっふっふ。゜ー゜*)。
「再利用、エコ、恥ずかしくない恥ずかしくない」と唱えつつ、昨日の仕事帰りに
ダメもとで眼鏡屋さんに行って聞いてみた。すると、出来ないことはないけれども、
レンズの大きさで目の焦点を合わせているので、むやみにカットはできない。
レンズの下のラインよりも、鼻当ての位置が下がるとバランスが悪い。
レンズの加工代3,000円に対し、新しい眼鏡はレンズ代込みで6,800円から作れる。
・・・ということで、結局、新しい眼鏡を作ることにした。
フレームを選んでいる間に、初めに対応してくれた店員さんは帰ってしまい、
かわりに休憩から戻ってきたらしいベテラン店員さんが残った。
購入するフレームを決め、度数を計り、会計も終えた後で、最後の最後にもう一度、
古い眼鏡を出してベテラン店員さんに同じことを聞いてみたら
(往生際悪し。笑)、
確かに焦点がずれる問題はあるけれども、
鼻当ても小さいものに取り替えて、最大1cmぐらいカットできる。
しかも、加工代は無料(!!)とのこと。
…言ってみるものだよな~。
そもそも、古い眼鏡をうまく加工できるなら、新しい眼鏡を買う必要は
なかったのに。
でも、まあ、買ったからこそサービスで、無料で加工してくれるのだろう。
・・・それとも、若い店員とベテラン店員では、裁量の範囲に違いありなのか。
いずれにしても、2つの眼鏡を持つことになったのだし、今後は目の調子が
悪い時は早めに眼鏡に切替えて、目の健康に気を付けようと思う。受験生は
目が命(?)。
***
受験が長期化すると、自分を取り巻く環境も変わり、勉強を続けることが困難に
なる場合も出て来る。
わたしも、退職や家庭の事情により、勉強にかける費用をおさえざるを得なく
なった。
いろいろ迷い、教材の下見にも行って、ようやく某予備校の通信講座の受講を
決めた。
講義CDは付かない教材のみの講座で比較的安価なもの。
再受験割引もあるので、クレジットカード払いにすれば、何とかなるだろうと
思ったのだ。
ところが、インターネットで申込みしようとしたところ、再受験割引を利用する
には、窓口申込みでなくてはならないとのこと。
確かに、受験票など証明となるものの確認が必要なのはわかる。
そこで、最寄りの学校まで出向いたのだが、今度は、クレジットカード払いは
インターネット申込みのみだというのである。
ネットでは、割引できない。
窓口ではカードが使えない。
・・・は???
で、持ち合わせがないと言うと、教育ローンの案内をされた。
入ったばかりの職場に、ローンを組むために在職確認などされたくないし、
情けない思いをしながら、いったん引き上げて来た。
結局やりくりをして一昨日、無事に申込みをすませて来たのだけれど・・・。
世の中にはお金をかけずに独学で、すんなり合格される方もいるだろうと思う。
でも・・・
お金をかけないと勉強できない、合格が難しいように、なってしまっている
とも思う。
ここまでお金をかけたのだから元をとろうとか、合格するまでやめるわけに
行かないとか、
そんな原動力も、あったりするのかもしれない。
(記:12月5日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「産科医療補償制度」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P111)。
☆☆======================================================☆☆
安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、産科医療補償制度
の創設に向けた検討が行われ、2008 年1月に財団法人日本医療機能評価
機構に設置された産科医療補償制度運営組織準備委員会において制度の
骨格が取りまとめられた。これを受け、2009年1月から産科医療補償制度
が創設されている。
産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故(過誤を伴う事故及び過誤を
伴わない事故の両方を含む)により脳性麻痺となった児及びその家族の
経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の
同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期
解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。
本制度は民間の損害保険を活用した制度であるが、産科医師不足対策や
再発防止を通じた産科医療の質の向上につながるという側面から、厚生
労働省としても、本制度が各分娩機関において導入され、円滑に運営
されるよう支援を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「産科医療補償制度」に関する記載です。
この制度ができたことによって、出産育児一時金の額が改正されましたが、
この点が、平成21年度試験に出題されました。
【21‐3‐E】
平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
です。
これは、正しい内容ですが、
「出産し所定の要件に該当した場合」というのが、
産科医療補償制度の対象となる出産ってことです。
ですので、出産育児一時金が出題される場合、
「産科医療補償制度」という言葉が問題文に入ってくるってことも
あり得ますので、この言葉は知っておきましょう。
出産育児一時金については、平成22年度試験に向けて、
支給額が改正されているので、その点も注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問3-A「療養の給付」です。
☆☆======================================================☆☆
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
☆☆======================================================☆☆
「療養の給付」が行われる場所に関する問題です。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-2-B-改題 】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。
【 19-4-A 】
療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。
【 17-7-E-改題 】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。
【 5-3-B-改題 】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。
☆☆======================================================☆☆
療養の給付は、
1)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
2)都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局又は訪問看護事業者
において行われます。
【 21-3-A 】と【 14-2-B-改題 】では、
「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の療養の給付を行うことはできません。
ですので、いずれも誤りです。
そこで、
指定病院に係る指定ですが、
【 17-7-E-改題 】では、厚生労働大臣が行うとしています。
厚生労働大臣ではありませんよ。
この指定は、都道府県労働局長が行います。
ということで、【 17-7-E-改題 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B-改題 】は正しいです。
この部分は、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
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調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
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わたしの視力は、両眼とも0.1~0.2程度で、コンタクトレンズを使用して
いる。
酸素透過性の高いレンズを使用しているのだが、装用時間が長くなると、
すぐに目が充血してしまう。
レンズに覆われた部分に酸素を多く取り入れるため、血管が太くニョキニョキと
伸びてくる。そして、一度太くなった血管は元には戻らないので、より充血が
目立ちやすくなるのだそうだ。
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ちょっとブルーな一週間だった。
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もの。
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ても、無理してコンタクトレンズをして、目に負担をかけてきた。
そこで思った。
ダサさの原因は、やっぱりレンズの大きさ。フレーム自体は悪くないのだ。
レンズの下半分はフレームが無いデザインなので、レンズの下の方をカットして
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職場でそう話したら、「貧乏くさい。恥ずかしくてお店で聞けない」と笑われた。
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レンズの下のラインよりも、鼻当ての位置が下がるとバランスが悪い。
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(往生際悪し。笑)、
確かに焦点がずれる問題はあるけれども、
鼻当ても小さいものに取り替えて、最大1cmぐらいカットできる。
しかも、加工代は無料(!!)とのこと。
…言ってみるものだよな~。
そもそも、古い眼鏡をうまく加工できるなら、新しい眼鏡を買う必要は
なかったのに。
でも、まあ、買ったからこそサービスで、無料で加工してくれるのだろう。
・・・それとも、若い店員とベテラン店員では、裁量の範囲に違いありなのか。
いずれにしても、2つの眼鏡を持つことになったのだし、今後は目の調子が
悪い時は早めに眼鏡に切替えて、目の健康に気を付けようと思う。受験生は
目が命(?)。
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受験が長期化すると、自分を取り巻く環境も変わり、勉強を続けることが困難に
なる場合も出て来る。
わたしも、退職や家庭の事情により、勉強にかける費用をおさえざるを得なく
なった。
いろいろ迷い、教材の下見にも行って、ようやく某予備校の通信講座の受講を
決めた。
講義CDは付かない教材のみの講座で比較的安価なもの。
再受験割引もあるので、クレジットカード払いにすれば、何とかなるだろうと
思ったのだ。
ところが、インターネットで申込みしようとしたところ、再受験割引を利用する
には、窓口申込みでなくてはならないとのこと。
確かに、受験票など証明となるものの確認が必要なのはわかる。
そこで、最寄りの学校まで出向いたのだが、今度は、クレジットカード払いは
インターネット申込みのみだというのである。
ネットでは、割引できない。
窓口ではカードが使えない。
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で、持ち合わせがないと言うと、教育ローンの案内をされた。
入ったばかりの職場に、ローンを組むために在職確認などされたくないし、
情けない思いをしながら、いったん引き上げて来た。
結局やりくりをして一昨日、無事に申込みをすませて来たのだけれど・・・。
世の中にはお金をかけずに独学で、すんなり合格される方もいるだろうと思う。
でも・・・
お金をかけないと勉強できない、合格が難しいように、なってしまっている
とも思う。
ここまでお金をかけたのだから元をとろうとか、合格するまでやめるわけに
行かないとか、
そんな原動力も、あったりするのかもしれない。
(記:12月5日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「産科医療補償制度」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P111)。
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安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、産科医療補償制度
の創設に向けた検討が行われ、2008 年1月に財団法人日本医療機能評価
機構に設置された産科医療補償制度運営組織準備委員会において制度の
骨格が取りまとめられた。これを受け、2009年1月から産科医療補償制度
が創設されている。
産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故(過誤を伴う事故及び過誤を
伴わない事故の両方を含む)により脳性麻痺となった児及びその家族の
経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の
同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期
解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。
本制度は民間の損害保険を活用した制度であるが、産科医師不足対策や
再発防止を通じた産科医療の質の向上につながるという側面から、厚生
労働省としても、本制度が各分娩機関において導入され、円滑に運営
されるよう支援を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「産科医療補償制度」に関する記載です。
この制度ができたことによって、出産育児一時金の額が改正されましたが、
この点が、平成21年度試験に出題されました。
【21‐3‐E】
平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
です。
これは、正しい内容ですが、
「出産し所定の要件に該当した場合」というのが、
産科医療補償制度の対象となる出産ってことです。
ですので、出産育児一時金が出題される場合、
「産科医療補償制度」という言葉が問題文に入ってくるってことも
あり得ますので、この言葉は知っておきましょう。
出産育児一時金については、平成22年度試験に向けて、
支給額が改正されているので、その点も注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問3-A「療養の給付」です。
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療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
☆☆======================================================☆☆
「療養の給付」が行われる場所に関する問題です。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-2-B-改題 】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。
【 19-4-A 】
療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。
【 17-7-E-改題 】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。
【 5-3-B-改題 】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。
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療養の給付は、
1)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
2)都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局又は訪問看護事業者
において行われます。
【 21-3-A 】と【 14-2-B-改題 】では、
「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の療養の給付を行うことはできません。
ですので、いずれも誤りです。
そこで、
指定病院に係る指定ですが、
【 17-7-E-改題 】では、厚生労働大臣が行うとしています。
厚生労働大臣ではありませんよ。
この指定は、都道府県労働局長が行います。
ということで、【 17-7-E-改題 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B-改題 】は正しいです。
この部分は、今後も出題されるでしょうから、
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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