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まず、押さえるべきことは

2009-12-10 06:03:52 | 社労士試験合格マニュアル

たとえば、数字だけをまとめてある表があったとします。

数字は覚えることができます。

「以上」とか、「未満」とか、その単位の記載があれば、
それも覚えることができるでしょう。


では、その規定は、
「誰が」「どうすべき」規定なのでしょうか?

たとえば、誰かを選任しなければならない規定の人数要件だった場合、
人数要件は覚えても、肝心な、その選任は、誰が行うのか?義務なのか?
それがわからないと、人数要件を覚えても意味がないということになります。


当然、「人数」とかを覚える必要がありますが・・・・

そこだけに目がいってしまうと、
もっとも基本となるべき部分、
そこを見失ってしまいます。

ですので、
基本となる規定の構造、
「誰が」「どうする」、
ここを押さえていないうちは、
まとめの表などを使った学習は避けるほうがよいでしょう。

で、規定の構造はわかった、ってことで、そのような表を使う場合にも、
常に、「誰が」「どうする」は意識しておく必要があるでしょうね。


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労災保険法13-3-C

2009-12-10 06:01:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-3-C」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の受給者にあっては、その傷病が治っていないため、
その障害の状態は固定していないことから、所轄労働基準監督署長
は、6か月ごとに障害の程度を認定し、傷病等級に変更が生じた
ときは、次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の変更を決定する。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

所轄労働基準監督署長が、障害の状態を6か月ごとに認定をするわけ
ではありません。
傷病補償年金の傷病等級の変更は、毎年の定期報告又は受給権者から
の障害状態の変更に関する届出に基づき行われます。


 誤り。 
 

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