━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図表」と整理されたアイコンで、サクサク学習できる
「社労士合格レッスン 労働編〈2010年版〉」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 2,940
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789231844?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789231844
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2009.12.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No319
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
先日、厚生労働省が
「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
たとえば、
【20‐1‐B】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
というような出題(誤り)です。
で、この推定組織率、長期的に低下傾向にありました。
ところが、21年の調査結果では、
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.5%となり、
前年と比べて0.4ポイントの上昇となった。
としています。
上昇、これは、択一式で論点にされる可能性があります。
ってことで、押さえておきましょう。
「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/09/index.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2010member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は54.2%(前年52.9%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:74.0%
300~999人:65.8%
100~299 人:57.2%
30~99人 :51.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」:35.6%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.5%
「フレックスタイム制」:6.1%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
ちなみに、平成21年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:24.6%
300~999人:31.3%
100~299人:35.5%
30~ 99人:36.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P123)。
☆☆======================================================☆☆
(1)家庭や地域で行う介護予防対策
介護保険制度施行後、要介護者・要支援者は増加したが、特に軽度者が大幅に
増加し、認定者の半数を占めている。軽度者は、転倒・骨折、関節疾患など
により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態
の方や、その可能性の高い方が多いのが特徴で、適切なサービス利用により
「状態の維持・改善」が期待される。このため、2006(平成18)年4月1日
から「介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、できる限り要支援・
要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう、従来の予防給付につい
て、対象者の範囲・サービス内容・ケアマネジメントを見直し、「介護予防」
を重視した「新たな予防給付」へと再編した。
また併せて、生涯スポーツ、文化活動を通じた介護予防の推進も行うととも
に、老人クラブが行う生きがい・健康づくりのための活動に対して支援を行っ
ている。
(2)効果的な介護予防プログラムの開発・普及
効果的な介護予防プログラムの開発と普及体制を確立させるために「地域包括
ケア・介護予防研修センター」を設立し、科学的根拠に基づく介護予防プロ
グラムの開発研究と指導・普及を行う専門職員の養成を行っている。
また、2006 年度から、要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進する
とともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から市町村が実施する地域支援事業を創設し、1)介護予防事業、2)包括的
支援事業、3)任意事業を行うものとしている。市町村は、介護保険事業計画
に基づき事業内容を充実させ、実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態
に応じて、継続的・総合的なサービス提供を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です。
介護保険法は、平成12年に施行されてから、ほぼ毎年、択一式では出題されて
います。
ただ、選択式は、一度も出題がないんですよね。
いくらなんでも、そろそろ出題されてもいいのでは、と思うのですが・・・
で、もし出題されるとしたら、当然、法条文からの出題というのもありますが、
白書から抜粋する形で出題してくるということもあり得ます。
そうなると、法条文にはない言葉、たとえば、「ケアマネジメント」なんていう
言葉を空欄にするということもあり得ます。
ですので、このような言葉は知っておいたほうがよいですね。
白書の記載には、法条文にも出てくる言葉もありまして、
たとえば、前記の記載の中では、
「介護予防」「地域支援事業」「介護予防事業」「包括的支援事業」
「介護保険事業計画」
などですが、このような言葉が選択式の空欄になっていたら、
確実に埋められるようにしておく必要がありますね。
「○○事業」という、事業名、混乱しやすいですから、
きちっと整理しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成21年-労災問4-A「休業補償給付の待期」です。
☆☆======================================================☆☆
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「休業補償給付の待期」に関する問題です。
休業補償給付の待期に関しては、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-4-C 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。
【 12-3-B 】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。
【 15-4-A 】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償
給付が支給される。
【 15-4-B 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
【 8-2-C 】
労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に
基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目
から支給される。
☆☆======================================================☆☆
休業補償給付等の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけないところです。
ですので、【 17-4-C 】は正しい。
【 12-3-B 】は誤りです。翌週ではありませんよね。
では、その次の2つの問題ですが・・・・
【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通り正しいですね。
【 21-4-A 】も同じですね。正しいです。
そもそも業務災害に関しては、使用者に災害補償の義務があるのですから、
労災保険の保険給付が行われないのであれば、使用者は災害補償をしなければ
なりませんので。
【 15-4-B 】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。だからといって、休業初日から支給されるのか
といえば、それはありませんよね。もちろん誤りです。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。
ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。
基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されない
ようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図表」と整理されたアイコンで、サクサク学習できる
「社労士合格レッスン 労働編〈2010年版〉」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 2,940
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789231844?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789231844
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2009.12.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No319
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
先日、厚生労働省が
「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
たとえば、
【20‐1‐B】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
というような出題(誤り)です。
で、この推定組織率、長期的に低下傾向にありました。
ところが、21年の調査結果では、
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.5%となり、
前年と比べて0.4ポイントの上昇となった。
としています。
上昇、これは、択一式で論点にされる可能性があります。
ってことで、押さえておきましょう。
「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/09/index.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2010member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は54.2%(前年52.9%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:74.0%
300~999人:65.8%
100~299 人:57.2%
30~99人 :51.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」:35.6%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.5%
「フレックスタイム制」:6.1%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
ちなみに、平成21年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:24.6%
300~999人:31.3%
100~299人:35.5%
30~ 99人:36.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P123)。
☆☆======================================================☆☆
(1)家庭や地域で行う介護予防対策
介護保険制度施行後、要介護者・要支援者は増加したが、特に軽度者が大幅に
増加し、認定者の半数を占めている。軽度者は、転倒・骨折、関節疾患など
により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態
の方や、その可能性の高い方が多いのが特徴で、適切なサービス利用により
「状態の維持・改善」が期待される。このため、2006(平成18)年4月1日
から「介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、できる限り要支援・
要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう、従来の予防給付につい
て、対象者の範囲・サービス内容・ケアマネジメントを見直し、「介護予防」
を重視した「新たな予防給付」へと再編した。
また併せて、生涯スポーツ、文化活動を通じた介護予防の推進も行うととも
に、老人クラブが行う生きがい・健康づくりのための活動に対して支援を行っ
ている。
(2)効果的な介護予防プログラムの開発・普及
効果的な介護予防プログラムの開発と普及体制を確立させるために「地域包括
ケア・介護予防研修センター」を設立し、科学的根拠に基づく介護予防プロ
グラムの開発研究と指導・普及を行う専門職員の養成を行っている。
また、2006 年度から、要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進する
とともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から市町村が実施する地域支援事業を創設し、1)介護予防事業、2)包括的
支援事業、3)任意事業を行うものとしている。市町村は、介護保険事業計画
に基づき事業内容を充実させ、実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態
に応じて、継続的・総合的なサービス提供を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です。
介護保険法は、平成12年に施行されてから、ほぼ毎年、択一式では出題されて
います。
ただ、選択式は、一度も出題がないんですよね。
いくらなんでも、そろそろ出題されてもいいのでは、と思うのですが・・・
で、もし出題されるとしたら、当然、法条文からの出題というのもありますが、
白書から抜粋する形で出題してくるということもあり得ます。
そうなると、法条文にはない言葉、たとえば、「ケアマネジメント」なんていう
言葉を空欄にするということもあり得ます。
ですので、このような言葉は知っておいたほうがよいですね。
白書の記載には、法条文にも出てくる言葉もありまして、
たとえば、前記の記載の中では、
「介護予防」「地域支援事業」「介護予防事業」「包括的支援事業」
「介護保険事業計画」
などですが、このような言葉が選択式の空欄になっていたら、
確実に埋められるようにしておく必要がありますね。
「○○事業」という、事業名、混乱しやすいですから、
きちっと整理しておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成21年-労災問4-A「休業補償給付の待期」です。
☆☆======================================================☆☆
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「休業補償給付の待期」に関する問題です。
休業補償給付の待期に関しては、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-4-C 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。
【 12-3-B 】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。
【 15-4-A 】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償
給付が支給される。
【 15-4-B 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
【 8-2-C 】
労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に
基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目
から支給される。
☆☆======================================================☆☆
休業補償給付等の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけないところです。
ですので、【 17-4-C 】は正しい。
【 12-3-B 】は誤りです。翌週ではありませんよね。
では、その次の2つの問題ですが・・・・
【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通り正しいですね。
【 21-4-A 】も同じですね。正しいです。
そもそも業務災害に関しては、使用者に災害補償の義務があるのですから、
労災保険の保険給付が行われないのであれば、使用者は災害補償をしなければ
なりませんので。
【 15-4-B 】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。だからといって、休業初日から支給されるのか
といえば、それはありませんよね。もちろん誤りです。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。
ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。
基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されない
ようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□