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平成21年-労災問3-A「療養の給付」

2009-12-12 06:25:13 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問3-A「療養の給付」です。



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療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。



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「療養の給付」が行われる場所に関する問題です。


この論点は、過去に何度も出題されています。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 14-2-B-改題 】


療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。



【 19-4-A 】


療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。



【 17-7-E-改題 】


療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。



【 5-3-B-改題 】


療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。




☆☆======================================================☆☆



療養の給付は、


1)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
2)都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局又は訪問看護事業者


において行われます。


【 21-3-A 】と【 14-2-B-改題 】では、

「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。


健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の療養の給付を行うことはできません。


ですので、いずれも誤りです。


そこで、
指定病院に係る指定ですが、
【 17-7-E-改題 】では、厚生労働大臣が行うとしています。
厚生労働大臣ではありませんよ。
この指定は、都道府県労働局長が行います。


ということで、【 17-7-E-改題 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B-改題 】は正しいです。


この部分は、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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労災保険法13-3-D

2009-12-12 06:23:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-3-D 」です。


【 問 題 】

業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害
補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、
同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当すること
となった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、
その額は、原則として、既に受給した障害補償一時金の額の
25分の1の額を差し引いた額による。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
設問の場合、加重の取扱いがなされるので、
「治ゆ後の障害程度の応じた障害補償年金の額-既に受給した障害
補償一時金の額の25分の1の額」で計算した額の障害補償年金が
支給されます。


 正しい。 
 

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