今回は、平成21年-労災問4-A「休業補償給付の待期」です。
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休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
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「休業補償給付の待期」に関する問題です。
休業補償給付の待期に関しては、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
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【 17-4-C 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。
【 12-3-B 】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。
【 15-4-A 】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償
給付が支給される。
【 15-4-B 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
【 8-2-C 】
労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に
基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目
から支給される。
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休業補償給付等の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけないところです。
ですので、【 17-4-C 】は正しい。
【 12-3-B 】は誤りです。翌週ではありませんよね。
では、その次の2つの問題ですが・・・・
【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通り正しいですね。
【 21-4-A 】も同じですね。正しいです。
そもそも業務災害に関しては、使用者に災害補償の義務があるのですから、
労災保険の保険給付が行われないのであれば、使用者は災害補償をしなければ
なりませんので。
【 15-4-B 】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。だからといって、休業初日から支給されるのか
といえば、それはありませんよね。もちろん誤りです。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。
ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。
基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されない
ようにしましょう。
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休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
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「休業補償給付の待期」に関する問題です。
休業補償給付の待期に関しては、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
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【 17-4-C 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。
【 12-3-B 】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。
【 15-4-A 】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償
給付が支給される。
【 15-4-B 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
【 8-2-C 】
労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に
基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目
から支給される。
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休業補償給付等の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけないところです。
ですので、【 17-4-C 】は正しい。
【 12-3-B 】は誤りです。翌週ではありませんよね。
では、その次の2つの問題ですが・・・・
【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通り正しいですね。
【 21-4-A 】も同じですね。正しいです。
そもそも業務災害に関しては、使用者に災害補償の義務があるのですから、
労災保険の保険給付が行われないのであれば、使用者は災害補償をしなければ
なりませんので。
【 15-4-B 】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。だからといって、休業初日から支給されるのか
といえば、それはありませんよね。もちろん誤りです。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。
ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。
基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されない
ようにしましょう。