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平成21年就労条件総合調査結果の概況「変形労働時間制の採用状況」

2009-12-17 06:05:25 | 労働経済情報
平成21年就労条件総合調査結果の概況



今回は、平成21年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。

変形労働時間制を採用している企業数割合は54.2%(前年52.9%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.0%
300~999人:65.8%
100~299 人:57.2%
30~99人 :51.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

「1年単位の変形労働時間制」:35.6%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.5%
「フレックスタイム制」:6.1%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成21年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:24.6%
300~999人:31.3%
100~299人:35.5%
30~ 99人:36.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

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労災保険法13-4-B

2009-12-17 06:03:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-4-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が6か月以上
明らかでない場合には、当該遺族補償年金を受けることが
できる遺族であれば、その順位にかかわらず、当該遺族の
いずれかの申請により、その所在が明らかでない間、その
支給が停止される。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

所在不明の場合の支給停止は、遺族補償年金を受ける権利を
有する者の所在が1年以上明らかでない場合に、同順位者が
あるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の
申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停
止します。


 誤り。 


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