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平成21年-労災問2-C「給付基礎日額の端数処理」

2009-12-04 06:18:58 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問2-C「給付基礎日額の端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げ
られる。


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給付基礎日額の端数処理に関する問題です。

まずは、次の問題をみてください。


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【15‐1‐E】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの
とする。


【8‐2‐B】

給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する
額とされており、給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを
切り上げるものとされている。



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給付基礎日額の端数処理に関する出題ですが、
いずれも1円未満の端数をどう処理するかという点が論点です。

自動変更対象額は、10円未満の端数を処理し、10円単位にしますが、
給付基礎日額の端数処理は1円単位にします。

まず、この違いは押さえてかなければならない点です。

で、給付基礎日額の1円未満の端数は、一律に切り上げます。

切り捨てたり、四捨五入をしたりするのではありません。
ということで、
【20‐1‐C】と【8‐2‐B】は正しいです。
【15‐1‐E】は、「切捨て」としているので誤りです。


給付基礎日額の端数処理は、
労働者側に有利になるようになっていると考えておけば、
「切上げ」だということが、すぐに出てくるでしょう。


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労災保険法15-7-D

2009-12-04 06:18:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定
により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は
遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族が
その権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族補償給付又は遺族給付には転給制度がありますが、
その受給権を他者に譲り渡すことはできません。



 誤り。


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