今回の白書対策は、「生活保護受給者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P92~P93)。
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経済雇用情勢が厳しさを増す中で、自立に困難を抱える人々の生活基盤が脆弱
であるという面が顕在化してきている。
前節まで見てきたとおり、社会的支援を必要とする人々の置かれている状況は、
経済情勢のあおりを受けて一層厳しいものとなっている。また、昨今の厳しい
経済情勢の影響を大きく受け、雇用の場を失う非正規労働者が急増しているが、
一度雇用の場を失うと新たに職を見つけること自体が困難であるばかりか、
自分自身の収入で生活をまかなう者が多い中、主たる生計手段を失い一般的
には在職時の収入が低く蓄えもないこともあり、直ちに生活に困窮してしまう
おそれがある。特に、雇止め等に伴い住居を失うケースも生じており、こう
したケースでは生活基盤を失うことにより再就職活動に支障を来すという
問題が顕在化している。
生活に困窮した場合には、最後のよりどころとして生活保護制度により最低
限度の生活を保障しており、ここでは生活保護受給者の状況を見てみる。
1)生活保護による生活の保障
<生活保護制度の体系>
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮する
場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組みであり、その最低限度
の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としている。
保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産
扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気の
治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。
<生活保護の適用>
生活保護は、国民生活を保障するための最後の手段として行われるものであり、
資産、能力等すべてを活用しても生活に困窮する者が対象となる。社会保障
施策、雇用施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施
の前提となっている。
このため、本人の状況を把握して様々な施策による支援の活用等についての
助言を行うとともに、資産、社会保障給付、就労収入等の調査及び就労可能性
の調査を行った上で、保護の要否、種類、程度等が決定される。保護が適用
された後は、福祉事務所のケースワーカーが保護を受けている者の生活状況を
把握するために世帯の実態に応じた年数回の訪問調査を行っている。
また、保護を受けている人はその人の能力に応じた自立を図る必要があり、
就労の可能性のある者への就労指導が行われる。
<漏給防止・濫給防止対策の推進>
生活保護制度の運用については、生活保護を受けるべき人が保護を受け
(漏給防止)、保護を受けてはならない者が受けない(濫給防止)ことが
重要である。このため、具体的には、相談者への細やかな対応、相談内容
のチェック体制の確保、辞退届に対する適切な対応、相談を受けた現在地
における必要な支援、税務当局などの関係機関との連携・情報共有など
により、漏給防止に努めるとともに、暴力団員対策、年金担保貸付利用者
への対応等により濫給防止に努めている。
2)生活保護の現状
<生活保護受給者、生活保護世帯数の動向>
生活保護受給者数、生活保護世帯数は、1995(平成7)年度を底に上昇
している。生活保護受給者数の伸び率(対前年同月比)は、昨年秋以降の
伸びが著しく直近の2009(平成21)年3月では対前年同月で5.6%の増
となっている。これまでも生活保護受給者数と失業率の推移には相関が
見られることから、受給者数の増加には雇用情勢の悪化が関係していると
考えられる。
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「生活保護受給者」に関する記載です。
生活保護制度については、平成15年、平成16年と2年続けて選択式で
出題されています。
ですから、最低限の知識はもっておいたほうがよいでしょう。
たとえば、
「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていることなどは、知っておく必要があります。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
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答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
(平成21年度版厚生労働白書P92~P93)。
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経済雇用情勢が厳しさを増す中で、自立に困難を抱える人々の生活基盤が脆弱
であるという面が顕在化してきている。
前節まで見てきたとおり、社会的支援を必要とする人々の置かれている状況は、
経済情勢のあおりを受けて一層厳しいものとなっている。また、昨今の厳しい
経済情勢の影響を大きく受け、雇用の場を失う非正規労働者が急増しているが、
一度雇用の場を失うと新たに職を見つけること自体が困難であるばかりか、
自分自身の収入で生活をまかなう者が多い中、主たる生計手段を失い一般的
には在職時の収入が低く蓄えもないこともあり、直ちに生活に困窮してしまう
おそれがある。特に、雇止め等に伴い住居を失うケースも生じており、こう
したケースでは生活基盤を失うことにより再就職活動に支障を来すという
問題が顕在化している。
生活に困窮した場合には、最後のよりどころとして生活保護制度により最低
限度の生活を保障しており、ここでは生活保護受給者の状況を見てみる。
1)生活保護による生活の保障
<生活保護制度の体系>
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮する
場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組みであり、その最低限度
の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としている。
保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産
扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気の
治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。
<生活保護の適用>
生活保護は、国民生活を保障するための最後の手段として行われるものであり、
資産、能力等すべてを活用しても生活に困窮する者が対象となる。社会保障
施策、雇用施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施
の前提となっている。
このため、本人の状況を把握して様々な施策による支援の活用等についての
助言を行うとともに、資産、社会保障給付、就労収入等の調査及び就労可能性
の調査を行った上で、保護の要否、種類、程度等が決定される。保護が適用
された後は、福祉事務所のケースワーカーが保護を受けている者の生活状況を
把握するために世帯の実態に応じた年数回の訪問調査を行っている。
また、保護を受けている人はその人の能力に応じた自立を図る必要があり、
就労の可能性のある者への就労指導が行われる。
<漏給防止・濫給防止対策の推進>
生活保護制度の運用については、生活保護を受けるべき人が保護を受け
(漏給防止)、保護を受けてはならない者が受けない(濫給防止)ことが
重要である。このため、具体的には、相談者への細やかな対応、相談内容
のチェック体制の確保、辞退届に対する適切な対応、相談を受けた現在地
における必要な支援、税務当局などの関係機関との連携・情報共有など
により、漏給防止に努めるとともに、暴力団員対策、年金担保貸付利用者
への対応等により濫給防止に努めている。
2)生活保護の現状
<生活保護受給者、生活保護世帯数の動向>
生活保護受給者数、生活保護世帯数は、1995(平成7)年度を底に上昇
している。生活保護受給者数の伸び率(対前年同月比)は、昨年秋以降の
伸びが著しく直近の2009(平成21)年3月では対前年同月で5.6%の増
となっている。これまでも生活保護受給者数と失業率の推移には相関が
見られることから、受給者数の増加には雇用情勢の悪化が関係していると
考えられる。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護受給者」に関する記載です。
生活保護制度については、平成15年、平成16年と2年続けて選択式で
出題されています。
ですから、最低限の知識はもっておいたほうがよいでしょう。
たとえば、
「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていることなどは、知っておく必要があります。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。