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「産科医療補償制度」

2009-12-07 05:54:13 | 白書対策
今回の白書対策は、「産科医療補償制度」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P111)。


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安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、産科医療補償制度
の創設に向けた検討が行われ、2008 年1月に財団法人日本医療機能評価
機構に設置された産科医療補償制度運営組織準備委員会において制度の
骨格が取りまとめられた。これを受け、2009年1月から産科医療補償制度
が創設されている。

産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故(過誤を伴う事故及び過誤を
伴わない事故の両方を含む)により脳性麻痺となった児及びその家族の
経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の
同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期
解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。

本制度は民間の損害保険を活用した制度であるが、産科医師不足対策や
再発防止を通じた産科医療の質の向上につながるという側面から、厚生
労働省としても、本制度が各分娩機関において導入され、円滑に運営
されるよう支援を行っている。


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「産科医療補償制度」に関する記載です。

この制度ができたことによって、出産育児一時金の額が改正されましたが、
この点が、平成21年度試験に出題されました。


【21‐3‐E】

平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。


です。
これは、正しい内容ですが、

「出産し所定の要件に該当した場合」というのが、
産科医療補償制度の対象となる出産ってことです。

ですので、出産育児一時金が出題される場合、
「産科医療補償制度」という言葉が問題文に入ってくるってことも
あり得ますので、この言葉は知っておきましょう。


出産育児一時金については、平成22年度試験に向けて、
支給額が改正されているので、その点も注意しておきましょう。


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労災保険法15-3-B

2009-12-07 05:52:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-3-B」です。


【 問 題 】

療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な
場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急
やむを得ない事情がある場合に限られる。
     
                    
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【 解 説 】

療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な
場合」又は「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の
理由がある場合」のいずれかに該当する場合です。


 誤り。 


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