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平成21年就労条件総合調査結果「みなし労働時間制」

2009-12-31 04:15:00 | 労働経済情報
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業数割合は8.9%(前年10.5%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:25.7%
300~999人:19.2%
100~299人:10.3%
30~99人 :7.2%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.5%
「専門業務型裁量労働制」:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると6.3%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:4.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。


みなし労働時間制の採用状況などについての出題、極めて少ないのですが・・・・
平成11年の択一式で出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです。

この論点については、出題されたことがあるといっても、
さすがに、押さえておく必要はないでしょう。

みなし労働時間制の採用状況については、
企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
これだけ知っておけば、十分過ぎでしょう。


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労災保険法11-2-D

2009-12-31 04:14:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-2-D」です。


【 問 題 】

中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低
3,500円から最高20,000円の範囲(13階級)で、都道府県
労働局長が特別加入をしようとする事業主等の希望に基づいて
定める。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
特別加入者の給付基礎日額は、加入しようとする者が決めるのでは
なく、その希望に基づき都道府県労働局長が決定します。


 正しい。 


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