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平成22年-労基法問2-B「休業手当」

2010-10-01 06:13:22 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労基法問2-B「休業手当」です。


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使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


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「休業手当」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


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【 9-4-D 】

使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。



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休業手当は、

「使用者の責に帰すべき事由による休業」

があった場合に、使用者に支払が義務づけられているものです。

そこで、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、
労働者が、その間、休業をした場合は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に該当するかどうかというのが、いずれの問題でも論点とされています。

このような場合、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」となります。

労働者が勝手に休んだのではありませんからね。

ですので、使用者は、
解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わなければなりません。

【 22-2-B 】は正しく、【 9-4-D 】は誤りです。


この休業手当については、具体的例を挙げて、支払が必要かどうかを問うことが
あります。


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【 61-2-B 】

使用者は、円の急騰による輸出不振のため一時休業する場合には、労働者に
労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


【 15-3-E 】

労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、
ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところ
に従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働
させた場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度
において賃金を支払わなくても差し支えない。


【 22-3-E 】

労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の
場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請
工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は休業手当の
支払義務を負わない。


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【 61-2-B 】では、

「輸出不振のため一時休業」の場合、休業手当の支払が必要としています。

これは、「使用者の責に帰すべき事由」に該当するので、正しいです。


【 15-3-E 】では、

「健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じた」場合、
「賃金を支払わなくても差し支えない」

としています。労働していない分については、通常の賃金の支払は不要です。

では、休業手当の支払が必要かといえば、
この場合、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しません。

ですので、支払わなくても、まったく問題はないので、正しいです。


【 22-3-E 】では、

「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合、
「支払義務を負わない」

としています。
この場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。
ですので、休業手当の支払が必要です。

このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断させる問題、
今後も出題されるでしょう。

ということで、どのような場合に
「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に該当するのか、判断できるようにしておきましょう。


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労働基準法5-6-B

2010-10-01 06:12:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-6-B」です。


【 問 題 】
 
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある
場合に、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて時間外労働
又は休日労働を命ずることができるが、その許可を受けた場合には、
満18歳に満たない者についても午後10時から午前5時までの間に
おいて時間外労働又は休日労働をさせることができる。    


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【 解 説 】

災害等臨時の必要がある場合の規定によって労働時間を延長し、
もしくは休日に労働させる場合には、年少者に深夜業をさせる
ことができます。


 正しい。
 

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