合格ナビゲーション No364
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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受験生のみなさん
勉強、進めていますか?
社会保険労務士試験に出題されること、
改正が多いですよね。
で、覚えることも、いっぱいある。
もし、覚えたことが、試験までに変わってしまったら、
ショックですよね!
もし、変わる可能性があると気が付いたら、
慌てて覚えないようにしておくと、
ショックを受けずに済みますし・・・・・・
効率的ともいえます。
「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案」
という法律案が、国会に提出されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tudz.html
国会の状況によって、成立するかどうか不明ですが、
もし成立すると
「独立行政法人雇用・能力開発機構」は廃止されることになります。
なので、この機構の名称とかは、慌てて覚えないほうがよいですね。
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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厚生労働省が
「平成22年就労条件総合調査結果の概況」
を発表しました。
で、この調査結果、けっこう試験に出題されています。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
☆☆======================================================☆☆
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による週休制の採用状況です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は87.0%(前年85.7%)
となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、37.7%(前年39.1%)
となっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:68.3%(前年68.6%)
300~999人:54.7%(前年54.6%)
100~299人:44.6%(前年43.8%)
30~99人 :33.5%(前年35.6%)
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は90.2%(前年87.9%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は54.9%(前年55.6%)
となっています。
週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成22年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P144~145)。
☆☆======================================================☆☆
厚生労働省では、これまで、少子高齢化の進展に対応して、介護保険の導入
など新しい対策も打ち出してきたが、各制度ばらばらに改革を行ってきた
結果、制度のすきまが生じるなど、セーフティネットとしての機能が弱って
いる。今後、医療、福祉、雇用、年金などの各制度が相まって国民一人
ひとりが安心して暮らせる社会の姿を制度横断的に検討していかなければ
ならない。その際、社会保障が「機会の平等」の保障のみならず、広く国民
全体の可能性を引き出す参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)の
考え方に立って、より質の高い社会の実現を目指す必要がある。
参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)とは、かつての社会保障
(「消費型・保護型社会保障」と名づける)とは異なる新たな概念である。
その基本的考え方をまとめると、次のとおりとなる。
・「機会の平等」の保障のみならず、国民が自らの可能性を引き出し、発揮
することを支援すること
・ 働き方や、介護等の支援が必要になった場合の暮らし方について、本人の
自己決定(自律)を支援すること(例えば住み慣れた地域や自宅に住み続け
られるように支援することなど)
・社会的包摂(Social Inclusion)の考え方に立って、労働市場、地域社会、
家庭への参加を保障すること
を目指すものである。
参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)は、経済成長の足を引っ張る
ものではなく、経済成長の基盤を作る未来への投資である。
「消費型・保護型」では、保護すべきニーズを満たすことに主眼が置かれ、
サービスが消費されるだけで終わってしまい、それだけでは何も生み出さない。
一方、「参加型」では、前述の考え方に基づき、本人の能力を最大限に引き
出し、労働市場、地域社会や家庭への参加を促すことを目的とする。
☆☆======================================================☆☆
「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」に関する記載です。
参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)という言葉、
まったく知らない・・・・・って方、けっこういるでしょう?
今まで知らなくても、ここで知れば、それでOKです。
平成22年版厚生労働白書ですが、
<厚生労働省改革元年>
~生活者の立場に立つ信頼される厚生労働省~
~参加型社会保障の確立に向けて~
というサブタイトルが付いています。
サブタイトルにあるってことは、大きなテーマになっているってことですから、
この言葉は、知っておいたほうがよいでしょう。
それと、社会保障に関して「機会の平等」という言葉が出てきています。
こういう言葉は、選択式とかで空欄にしやすい言葉ですから、
参加型社会保障という言葉と併せて押さえておくとよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労基法問5-D「労働時間の通算」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算に
ついては、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ
適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合
には適用されない。
☆☆======================================================☆☆
「労働時間の通算」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 2─5-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用について通算されることはない。
【 5-7-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算される。
☆☆======================================================☆☆
「時間計算」の規定、久々の出題です。
労働基準法の適用は、事業単位です。
ただ、「労働時間」、これは、「労働者単位」といえます。
一人の労働者が複数の事業場で働いた場合、
事業場ごとに法定労働時間の規定が適用されるのではなく、
労働者ごとに通算されます。
つまり、労働者1人につき、
1日に働かせることができる時間は8時間ってことです。
で、この通算は、
事業主が同一であるか否かは問いません。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みますので。
ですので、
【 22-5-D 】は、
「事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない」
としているので、誤りです。
【 2-5-A 】は
「通算されることはない」
としているので、誤りです。
【 5-7-A 】は正しいです。
この通算、派遣労働者についても適用されます。
一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の
労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場に
おいて労働した時間が通算される。
という内容の通達があり、
この辺が出題されるってこともあるでしょうから、
確認しておきましょう。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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受験生のみなさん
勉強、進めていますか?
社会保険労務士試験に出題されること、
改正が多いですよね。
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もし、覚えたことが、試験までに変わってしまったら、
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もし、変わる可能性があると気が付いたら、
慌てて覚えないようにしておくと、
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という法律案が、国会に提出されます。
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国会の状況によって、成立するかどうか不明ですが、
もし成立すると
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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厚生労働省が
「平成22年就労条件総合調査結果の概況」
を発表しました。
で、この調査結果、けっこう試験に出題されています。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による週休制の採用状況です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は87.0%(前年85.7%)
となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、37.7%(前年39.1%)
となっており、企業規模別にみると、
1,000人以上:68.3%(前年68.6%)
300~999人:54.7%(前年54.6%)
100~299人:44.6%(前年43.8%)
30~99人 :33.5%(前年35.6%)
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は90.2%(前年87.9%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は54.9%(前年55.6%)
となっています。
週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成22年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P144~145)。
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厚生労働省では、これまで、少子高齢化の進展に対応して、介護保険の導入
など新しい対策も打ち出してきたが、各制度ばらばらに改革を行ってきた
結果、制度のすきまが生じるなど、セーフティネットとしての機能が弱って
いる。今後、医療、福祉、雇用、年金などの各制度が相まって国民一人
ひとりが安心して暮らせる社会の姿を制度横断的に検討していかなければ
ならない。その際、社会保障が「機会の平等」の保障のみならず、広く国民
全体の可能性を引き出す参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)の
考え方に立って、より質の高い社会の実現を目指す必要がある。
参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)とは、かつての社会保障
(「消費型・保護型社会保障」と名づける)とは異なる新たな概念である。
その基本的考え方をまとめると、次のとおりとなる。
・「機会の平等」の保障のみならず、国民が自らの可能性を引き出し、発揮
することを支援すること
・ 働き方や、介護等の支援が必要になった場合の暮らし方について、本人の
自己決定(自律)を支援すること(例えば住み慣れた地域や自宅に住み続け
られるように支援することなど)
・社会的包摂(Social Inclusion)の考え方に立って、労働市場、地域社会、
家庭への参加を保障すること
を目指すものである。
参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)は、経済成長の足を引っ張る
ものではなく、経済成長の基盤を作る未来への投資である。
「消費型・保護型」では、保護すべきニーズを満たすことに主眼が置かれ、
サービスが消費されるだけで終わってしまい、それだけでは何も生み出さない。
一方、「参加型」では、前述の考え方に基づき、本人の能力を最大限に引き
出し、労働市場、地域社会や家庭への参加を促すことを目的とする。
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「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」に関する記載です。
参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)という言葉、
まったく知らない・・・・・って方、けっこういるでしょう?
今まで知らなくても、ここで知れば、それでOKです。
平成22年版厚生労働白書ですが、
<厚生労働省改革元年>
~生活者の立場に立つ信頼される厚生労働省~
~参加型社会保障の確立に向けて~
というサブタイトルが付いています。
サブタイトルにあるってことは、大きなテーマになっているってことですから、
この言葉は、知っておいたほうがよいでしょう。
それと、社会保障に関して「機会の平等」という言葉が出てきています。
こういう言葉は、選択式とかで空欄にしやすい言葉ですから、
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今回は、平成22年-労基法問5-D「労働時間の通算」です。
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労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算に
ついては、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ
適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合
には適用されない。
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「労働時間の通算」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 2─5-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用について通算されることはない。
【 5-7-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算される。
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「時間計算」の規定、久々の出題です。
労働基準法の適用は、事業単位です。
ただ、「労働時間」、これは、「労働者単位」といえます。
一人の労働者が複数の事業場で働いた場合、
事業場ごとに法定労働時間の規定が適用されるのではなく、
労働者ごとに通算されます。
つまり、労働者1人につき、
1日に働かせることができる時間は8時間ってことです。
で、この通算は、
事業主が同一であるか否かは問いません。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みますので。
ですので、
【 22-5-D 】は、
「事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない」
としているので、誤りです。
【 2-5-A 】は
「通算されることはない」
としているので、誤りです。
【 5-7-A 】は正しいです。
この通算、派遣労働者についても適用されます。
一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の
労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場に
おいて労働した時間が通算される。
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