今回は、平成22年-労基法問6-E「年次有給休暇」です。
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年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、
使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務
の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する
場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは
年次有給休暇権の行使ではない。
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「年次有給休暇権の行使」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【14-5-D】
労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。
【19-6-B】
労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における
争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた
同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。
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年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
利用目的については、労働基準法においては、なんら規制していません。
ただ、
労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合、
このような場合は、年次有給休暇権の行使とはいえません。
年次有給休暇に名をかりた同盟罷業(ストライキ)です。
これに対して、
労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって参加するような
場合、
これは、その事業場でストライキをしようというのではなく、
労働者の任意の行動ですので、年次有給休暇権の行使となります。
ということで、
【22-6-E】は正しいです。
【14-5-D】【19-6-B】は誤りです。
どのような場合に、年次有給休暇権の行使といえるのかどうか、
この点は、再び出題される可能性ありますから、
考え方、ちゃんと理解しておきましょう。
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年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、
使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務
の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する
場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは
年次有給休暇権の行使ではない。
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「年次有給休暇権の行使」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【14-5-D】
労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。
【19-6-B】
労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における
争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた
同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。
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年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
利用目的については、労働基準法においては、なんら規制していません。
ただ、
労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合、
このような場合は、年次有給休暇権の行使とはいえません。
年次有給休暇に名をかりた同盟罷業(ストライキ)です。
これに対して、
労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって参加するような
場合、
これは、その事業場でストライキをしようというのではなく、
労働者の任意の行動ですので、年次有給休暇権の行使となります。
ということで、
【22-6-E】は正しいです。
【14-5-D】【19-6-B】は誤りです。
どのような場合に、年次有給休暇権の行使といえるのかどうか、
この点は、再び出題される可能性ありますから、
考え方、ちゃんと理解しておきましょう。