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平成22年就労条件総合調査結果の概況「年次有給休暇の取得状況」

2010-10-26 06:15:37 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。

平成21年(又は平成20会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.9日(前年18.0日)となって
います。

そのうち労働者が取得した日数は8.5日(前年8.5日)となっており、
取得率は47.1%(前年47.4%)とわずかに減少にしています。


企業規模別にみると、
1,000人以上:53.5%
300~999人:44.9%
100~299人:45.0%
30 ~ 99人:41.0%
と「1,000人以上」では取得率が50%を超えているのに対して、
「30~99人」では41%と両者間でかなりの開きがあります。



そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、もう随分前になりますが


【8-3-C】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。

という正しい肢の出題がありました。


出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。


ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


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労働安全衛生法63-8-A

2010-10-26 06:14:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法63-8-A」です。


【 問 題 】

危険有害な業務でなければ、作業内容の変更の都度、労働者に
対して安全衛生教育を行う必要はない。  

              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、安全衛生教育を
行わなければなりません。
作業内容変更時の安全衛生教育は、危険有害な業務に限定して
実施が義務づけられているのではありません。


 誤り。 
 

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