今回は、平成22年-労基法問4-D「災害等による臨時の必要がある場合の
時間外労働等」です。
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労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外
労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において
行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇が
ない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。
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「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 3─4-A 】
災害によって臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の許可を受け、
又は事後に遅滞なく届け出ることにより、時間外労働協定を締結して
いなくても、法定労働時間を超えて労働させることができる。
【 11─3-E 】
使用者は、労使協定の締結がなくとも、災害その他避けることができない
事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を
受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、
事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合は、当該年度の
終了時までに行政官庁に報告すれば足りる。
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災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、
行政官庁の許可を受ける
又は
事後に遅滞なく届け出る
ことにより、時間外労働・休日労働を行わせることができます。
ですので、【 22─4-D 】と【 3─4-A 】は、正しいです。
これに対して、【 11─3-E 】では、
許可を受けなかった場合の事後の手続について、
「年度の終了時までに報告する」としています。
これは、そんなにのんびりしていてよいものではありません。
「事後に遅滞なく届け出なければならない」ですね。
誤りです。
それと、許可について、誰が許可をするのかという点、
【 22─4-D 】では「行政官庁」
【 3─4-A 】では「労働基準監督署長」
としています。
どちらかでないと誤りってことはありません。
労働基準法では「行政官庁」としていて、
具体的には、労働基準法施行規則で「労働基準監督署長」としているので、
これは、どちらでも正しいことになります。
もし、ここが「都道府県労働局長」とあれば・・・・誤りですよ。
時間外労働等」です。
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労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外
労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において
行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇が
ない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。
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「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 3─4-A 】
災害によって臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の許可を受け、
又は事後に遅滞なく届け出ることにより、時間外労働協定を締結して
いなくても、法定労働時間を超えて労働させることができる。
【 11─3-E 】
使用者は、労使協定の締結がなくとも、災害その他避けることができない
事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を
受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、
事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合は、当該年度の
終了時までに行政官庁に報告すれば足りる。
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災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、
行政官庁の許可を受ける
又は
事後に遅滞なく届け出る
ことにより、時間外労働・休日労働を行わせることができます。
ですので、【 22─4-D 】と【 3─4-A 】は、正しいです。
これに対して、【 11─3-E 】では、
許可を受けなかった場合の事後の手続について、
「年度の終了時までに報告する」としています。
これは、そんなにのんびりしていてよいものではありません。
「事後に遅滞なく届け出なければならない」ですね。
誤りです。
それと、許可について、誰が許可をするのかという点、
【 22─4-D 】では「行政官庁」
【 3─4-A 】では「労働基準監督署長」
としています。
どちらかでないと誤りってことはありません。
労働基準法では「行政官庁」としていて、
具体的には、労働基準法施行規則で「労働基準監督署長」としているので、
これは、どちらでも正しいことになります。
もし、ここが「都道府県労働局長」とあれば・・・・誤りですよ。