今回は、平成22年-労基法問5-A「1カ月単位の変形労働時間制」です。
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労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を
採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずる
ものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定める
ことを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が
業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当
しない。
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「1カ月単位の変形労働時間制」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 18─4-A 】
労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制に
ついては、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内
である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって
任意に労働時間を変更することができる。
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変形期間の途中に
「任意に労働時間を変更することができるか否か」
が論点です。
【 22-5-A 】では、
「任意に労働時間を変更するような制度」は、
1カ月単位の変形労働時間制に該当しないとしています。
【 18-4-A 】では、
「任意に労働時間を変更することができる」
としています。
1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、
あらかじめ、変形期間における各日、各週の労働時間を
具体的に定めておく必要があります。
ですので、
「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度」は、
1カ月単位の変形労働時間制には該当しません。
【 22-5-A 】は正しく、
【 18-4-A 】は誤りですね。
続いて、次の問題をみてください。
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【 9-5-B 】
労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する
労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定期間中であっても変形労働
時間制の一部を変更することができる」旨の規定を設け、これを所轄労働基準
監督署長に届け出た場合には、使用者は、これに基づき変形労働時間制の変更
を行うことができる。
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1年単位の変形労働時間制に関する問題ですが、
対象期間中に変形労働時間制の一部を変更することができるかどうかを
論点にしています。
1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の
労働日とその労働日ごとの労働時間を、あらかじめ定めておく必要があります。
ですので、途中で変更することはできません。
誤りです。
変更することができるかどうか、
この点は、「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」
どちらからも出題があり得ますので、併せて押さえておきましょう。
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労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を
採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずる
ものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定める
ことを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が
業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当
しない。
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「1カ月単位の変形労働時間制」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 18─4-A 】
労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制に
ついては、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内
である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって
任意に労働時間を変更することができる。
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変形期間の途中に
「任意に労働時間を変更することができるか否か」
が論点です。
【 22-5-A 】では、
「任意に労働時間を変更するような制度」は、
1カ月単位の変形労働時間制に該当しないとしています。
【 18-4-A 】では、
「任意に労働時間を変更することができる」
としています。
1カ月単位の変形労働時間制を採用するには、
あらかじめ、変形期間における各日、各週の労働時間を
具体的に定めておく必要があります。
ですので、
「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度」は、
1カ月単位の変形労働時間制には該当しません。
【 22-5-A 】は正しく、
【 18-4-A 】は誤りですね。
続いて、次の問題をみてください。
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【 9-5-B 】
労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する
労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定期間中であっても変形労働
時間制の一部を変更することができる」旨の規定を設け、これを所轄労働基準
監督署長に届け出た場合には、使用者は、これに基づき変形労働時間制の変更
を行うことができる。
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1年単位の変形労働時間制に関する問題ですが、
対象期間中に変形労働時間制の一部を変更することができるかどうかを
論点にしています。
1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の
労働日とその労働日ごとの労働時間を、あらかじめ定めておく必要があります。
ですので、途中で変更することはできません。
誤りです。
変更することができるかどうか、
この点は、「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」
どちらからも出題があり得ますので、併せて押さえておきましょう。