今回は、平成22年-労基法問5-D「労働時間の通算」です。
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労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算に
ついては、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ
適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合
には適用されない。
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「労働時間の通算」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 2─5-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用について通算されることはない。
【 5-7-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算される。
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「時間計算」の規定、久々の出題です。
労働基準法の適用は、事業単位です。
ただ、「労働時間」、これは、「労働者単位」といえます。
一人の労働者が複数の事業場で働いた場合、
事業場ごとに法定労働時間の規定が適用されるのではなく、
労働者ごとに通算されます。
つまり、労働者1人につき、
1日に働かせることができる時間は8時間ってことです。
で、この通算は、
事業主が同一であるか否かは問いません。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みますので。
ですので、
【 22-5-D 】は、
「事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない」
としているので、誤りです。
【 2-5-A 】は
「通算されることはない」
としているので、誤りです。
【 5-7-A 】は正しいです。
この通算、派遣労働者についても適用されます。
一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の
労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場に
おいて労働した時間が通算される。
という内容の通達があり、
この辺が出題されるってこともあるでしょうから、
確認しておきましょう。
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労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算に
ついては、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ
適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合
には適用されない。
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「労働時間の通算」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【 2─5-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用について通算されることはない。
【 5-7-A 】
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算される。
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「時間計算」の規定、久々の出題です。
労働基準法の適用は、事業単位です。
ただ、「労働時間」、これは、「労働者単位」といえます。
一人の労働者が複数の事業場で働いた場合、
事業場ごとに法定労働時間の規定が適用されるのではなく、
労働者ごとに通算されます。
つまり、労働者1人につき、
1日に働かせることができる時間は8時間ってことです。
で、この通算は、
事業主が同一であるか否かは問いません。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みますので。
ですので、
【 22-5-D 】は、
「事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない」
としているので、誤りです。
【 2-5-A 】は
「通算されることはない」
としているので、誤りです。
【 5-7-A 】は正しいです。
この通算、派遣労働者についても適用されます。
一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合には、労働基準法の
労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場に
おいて労働した時間が通算される。
という内容の通達があり、
この辺が出題されるってこともあるでしょうから、
確認しておきましょう。