今回は、平成22年-労災法問2-E「特別支給金」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、
通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等
給付と関連しては支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【16-2-B】
特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して
支給される。
【17-3-A】
特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に
関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯する
ものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金が、どのような保険給付と関連して支給されるのか
というのを論点にしています。
特別支給金は、保険給付の上乗せ的な意味合いを持っており、
所得補償としての保険給付と関連して行われるものです。
ですので、
実費支給的意味合いを持つ保険給付
療養補償給付・療養給付、葬祭料・葬祭給付、介護補償給付・介護給付
それと二次健康診断等給付
に関連する特別支給金はありません。
ですので、
【22-2-E】は正しいです。
【16-2-B】と【17-3-A】は、誤りです。
この論点、ここのところ、ポツポツと出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。
特別支給金は、すべての保険給付に関連しているわけではない
ってことを。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、
通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等
給付と関連しては支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【16-2-B】
特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して
支給される。
【17-3-A】
特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に
関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯する
ものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金が、どのような保険給付と関連して支給されるのか
というのを論点にしています。
特別支給金は、保険給付の上乗せ的な意味合いを持っており、
所得補償としての保険給付と関連して行われるものです。
ですので、
実費支給的意味合いを持つ保険給付
療養補償給付・療養給付、葬祭料・葬祭給付、介護補償給付・介護給付
それと二次健康診断等給付
に関連する特別支給金はありません。
ですので、
【22-2-E】は正しいです。
【16-2-B】と【17-3-A】は、誤りです。
この論点、ここのところ、ポツポツと出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。
特別支給金は、すべての保険給付に関連しているわけではない
ってことを。