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平成22年-労災法問2-E「特別支給金」

2010-12-04 06:33:56 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労災法問2-E「特別支給金」です。


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特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、
通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等
給付と関連しては支給されない。



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「特別支給金」に関する出題です。


次の問題をみてください。



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【16-2-B】


特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して
支給される。



【17-3-A】


特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に
関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯する
ものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。




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特別支給金が、どのような保険給付と関連して支給されるのか
というのを論点にしています。


特別支給金は、保険給付の上乗せ的な意味合いを持っており、
所得補償としての保険給付と関連して行われるものです。


ですので、
実費支給的意味合いを持つ保険給付


療養補償給付・療養給付、葬祭料・葬祭給付、介護補償給付・介護給付
それと二次健康診断等給付


に関連する特別支給金はありません。



ですので、
【22-2-E】は正しいです。

【16-2-B】と【17-3-A】は、誤りです。



この論点、ここのところ、ポツポツと出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。



特別支給金は、すべての保険給付に関連しているわけではない
ってことを。



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労災保険法61-7-C[改題]

2010-12-04 06:33:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

費用徴収の対象は法律上保険給付の全部又は一部とされているが、
具体的には厚生労働省労働基準局長が定める基準により事故発生後
3年以内に支給事由が生じた保険給付の価額の一部とされている。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

費用徴収の対象となるのは、療養開始日(即死の場合は事故発生の日)
の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じた保険給付です。
また、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に
係る費用は、費用徴収の対象となりません。


 正しい。  




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