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学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.2

2010-12-29 06:22:15 | 学びすと雑感
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.2


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

寒くなりましたね。

先週ぐらいから、ダウン・ジャケットを着始めたのですが、
電車で隣に座った人が、やけに眠りこけて寄りかかってくる気がします。

職場の人には、「エスキモーみたい(笑)」とか、言われるし。
確かに、体型も手伝ってか、もこもこ、ふわふわでございます(9v9)

そうそう、先日は、朝の通勤途中に、
「あっ、落ちましたよ!」
と、ナイス・ミドルの男性に呼び止められ、

「はっ」と振り返ってみたら、わたしが落としたものは、
腰に貼っていた【貼るホッカイロ】だったので、
ご親切なナイス・ミドルと顔を見合わせて、大爆笑してしまいました。

さて、今日は、クリスマスです。
ご家族やお友達、恋人と、パーティーをされる方もいらっしゃるでしょう。

わたしは、22日は職場の忘年会で、23日は姪っ子とのクリスマス会だったので、
摂取した糖分&コレステロールについて、考えるだにおそろしい(~_~;)

昨日のお昼は、コンビニのおでんとトマトジュース、夜はおかゆにして、
何とか1週間の摂取カロリーの帳尻を合わせようと、必死こいております(汗)。

来月、職場の健診があるので、お正月は本当にセーブしないとやばいです。。。

***

最近、SNSやブログをなさっている受験生の方、多いですよね。

特に、独学の方などは、ネットを通じて仲間が出来たり、情報を得られたりして、
それで、モチベーション・アップにつながることもあるかと思います。

ただ、受験から離れて久しい現役の社労士や有資格者の方、あるいは、
自分もついこの間合格したばかりの方が、とても偏った書き込みをしているのを
見るにつけ、「えぇ~っ!」と、目をむいてしまうことも多いです。

つい先日も、某SNSのコミュニティで、【最長6ヶ月社労士合格法】なるものを
見つけたのですが、主催者は、6年前に「9ヶ月」の勉強で合格したという方。

ご自分は「9ヶ月」かかったけれども、振り返れば無駄も多かったので、
その点を改良すれば、「6ヶ月」で合格可能、とのこと。

確かに、SR受験工房K-Worksにも、加藤先生の講座を受講して4ヶ月で合格された
先輩がいますし、加藤先生の著書にも【社労士6ヶ月ラクラク合格術】という本が
あるのですが。

加藤先生が社労士受験指導を本職とされ、多くの受験生を見てきたのに対し、
そのコミュニティの主催者は、受験関連の仕事にはまったく携わったことのない、
しかも、合格されたのは、もう6年前の方ですから。

なぜ、こんなコミュニティを立ち上げちゃったんだろう。困ったちゃん。

書き込みの内容を読んでみても、納得できる部分もあるにはあるのですが、
「う~ん???」と、首をかしげる部分も多く。

受験生には、そういった「エセ指導者」には、くれぐれも用心していただきたいものだ、
と思うのでした。

ちなみに、K-Net社労士受験ゼミにも、会員同士が交流できるSNSがありますが、
こちらは、加藤先生の目の届く範囲内での交流となりますので安心です。

宣伝するわけではないですが(笑)、ご興味のある方は、ぜひ一緒に頑張りませんか?
お待ちしておりま~す☆

(記:12月25日)


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雇用保険法62-2-A

2010-12-29 06:21:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-2-A」です。


【 問 題 】

公共職業安定所長は、事業主からの届出又は本人からの請求が
ない限り被保険者となったこと又は被保険者でなくなったこと
の確認を行うことはできない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主からの届出又は本人からの請求がなかったとしても、職権に
より確認をすることができます。


 誤り。


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