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372号

2010-12-18 06:33:07 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
       
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■□               合格ナビゲーション No372     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年も残り3週間です。


この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?

そういう私も、本日は忘年会なのですが!


どうしても、お付き合いということで、
出席しなければならないものってありますよね。

行ってしまえば、飲まざるを得ないし・・・・・

場合によっては、翌日、二日酔い!

で、さらに勉強時間を失ってしまうなんていう
悪循環になってしまうってこともあり得るでしょうね。


そういう状況であったとしても、
勉強をまったく進めないってことになると、
直前期になって、かなり厳しい状況になってしまう
なんてことも考えられますよ。

忘年会が続く中で、少しでも勉強時間を確保しようとするのであれば、
たとえば、
もし可能であるのなら、
ちょっと遅刻するなんていう手があります。

30分くらい勉強して、その分、忘年会に遅刻する。
勉強しなければ、なんて思いつつ、忘年会に参加するより、
今日は勉強したぞ、と思って忘年会に参加したほうが、
忘年会も楽しめるのではないでしょうか?

慌ただしい12月、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。



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└■ 2 平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
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先週、厚生労働省が

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

を発表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/10/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないですね。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は
最も割合が高いのはどれかということを論点にしています。


どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業業績」が60.4%(前年 61.6%)と最も多く、
次いで、「労働力の確保・定着」が4.3%(同 3.9%)、
「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が4.0%(同 5.2%)

となっています。

やはり、「企業業績」です。


過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいかと思います。


この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「子ども手当の創設」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P177~178)。


☆☆======================================================☆☆


このような中で、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する
ことが少子化の流れを変えるために喫緊の課題となっている。
特に子育て世帯からは、子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を
求める声も大きい。
2009年3月に公表された内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識
調査」の結果をみると、少子化対策として重要であると考えるものとして、
「経済的支援措置」と回答した方が72.3%でもっとも多い。
他方、子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない
国の一つとなっている。


こうした状況も踏まえ、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する
法律案」を第174回通常国会に提出し、2010(平成22)年3月に成立、同年
4月1日から施行することとなった。


子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの
育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施
するものであり、2010年度においては、中学校修了前までの子ども一人につき
月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとしている。
児童手当と比べ金額も増加し、対象範囲も広がっているのは上記の考え方に
基づくものであり、所得制限も設けられていない。
また、これまでの児童手当制度でも支給対象となっていなかった、児童養護施設
に入所している親のいない子ども等については、2010年度においては、安心
こども基金の活用により、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設等に対して
特別の支援を行うこととした上、平成23年度以降における子ども手当の制度設計
において検討することとした。


☆☆======================================================☆☆


「子ども手当の創設」に関する記載です。

「少子化対策」、色々な施策が採られていますが、
「子ども手当」は、その1つです。

で、試験対策ですが・・・・・
法律としての出題、
これは、微妙ですね。

そもそも、
「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律」
とあるように、
「平成22年度」限定のものです。

23年度以降については、現時点では不確定な部分が多く・・・・・

ただ、重要施策であることには変わりありませんから、
概略、
たとえば、
支給対象となる「子ども」は「中学校修了前まで」とか
は、押さえておいたほうがよいでしょうね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問7-B「不服申立て」です。


☆☆======================================================☆☆



「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」
について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に
要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、
当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。



☆☆======================================================☆☆


「不服申立て」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【61-7-D】

事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、労働者災害補償保険
審査官に対して不服申立てを行うことができる。



【6-7-D[改題]】

業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの
費用徴収に関する処分について不服のある事業主は、都道府県労働局長に対して
異議申立てをすることができ、その決定に不服のある事業主は、厚生労働大臣に
対して審査請求をすることができるものとされている。



【10-記述[改題]】 

事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故に
ついて保険給付がなされた場合には、政府は保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を徴収することができるが、その処分に不服がある場合、
事業主は処分庁に対し( A )をすることができ、この徴収金に関する処分
の取消しの訴えは、当該処分についての( B )に対する厚生労働大臣の
裁決を経た後でなければ、提起することができない。



☆☆======================================================☆☆


「事業主からの費用徴収の処分」についての不服申立てに関する出題です。


労災保険法の不服申立てですが、
独自のルールに基づいて審査請求することができるのは、
「保険給付に関する決定」に不服がある場合だけです。


「保険給付に関する決定」に不服があれば、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。

「事業主からの費用徴収の処分」ですが、
これは、「保険給付に関する処分」には含まれませんから、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできません。

【61-7-D】は誤りです。


では、不服があった場合、どうするのかといえば、

異議申立てを行うことができます。

【22-7-B】は、
「異議申立てをすることはできない」としているので、誤りです。

そこで、
この異議申立てですが、都道府県労働局長に対して行います。
処分をしたところ、処分庁に対して行います。

さらに、異議申立ての決定に不服がある場合には、
その上級庁に審査請求することができます。

具体的には、厚生労働大臣ですね。


ですので、【6-7-D[改題]】は、正しくなります。


この「異議申立て」と「審査請求」の流れ、
【10-記述[改題]】で出題されています。

選択式での出題も考えられますから、
この辺の流れは、押さえておいたほうがよいでしょう。



【10-記述[改題]】の答えは、

A :異議申立て   
B :審査請求

です。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法61-1-C

2010-12-18 06:32:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-1-C」


【 問 題 】

雇用保険法において賃金とは、労働の対償として事業主が
労働者に支払うものといい、臨時に支払われる賃金及び
三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金も含まれる。  
        
          
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【 解 説 】

「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを
問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
臨時に支払われる賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる
賃金も含まれます。


 正しい。
 

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