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平成22年就労条件総合調査結果の概況「業績評価制度の有無、評価状況」

2010-12-21 05:59:53 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による
「業績評価制度の有無、評価状況」です。


業績評価制度がある企業数割合は、45.1%となっています。

業績評価制度がある企業について、業績評価制度をどのように
評価しているかをみると、それぞれの企業数割合は

「うまくいっている」:23.0%
「うまくいっているが、一部手直しが必要」:42.2%
「改善すべき点がかなりある」:23.6%
「うまくいっていない」:3.1%
「はっきりわからない」:8.1%

となっています。


就労条件総合調査をベースにした賃金に関する出題、
ここのところ、かなり頻繁に出題されています。

で、「業績評価制度の評価状況」については、

【 20-1-D 】

厚生労働省「平成19年就労条件総合調査結果の概要」によれば、業績評価
制度がある企業の割合は45.6%であり、業績評価制度がある企業のうち、
業績評価制度をどのように評価しているかをみると、「うまくいっている」、
「うまくいっているが、一部手直しが必要」、「改善すべき点がかなりある」、
「うまくいっていない」のうち、「うまくいっているが、一部手直しが必要」
が約5割で最も多くなっている。

という正しい出題があります。

何%かという点まで押さえようとしたら、大変なことになって
しまうので、そこまでは押さえる必要はありませんが・・・・・


「業績評価制度がある企業数割合は50%弱」とか
評価については、
「うまくいっているが、一部手直しが必要」の割合が最も高い

なんてことを知っておくと、

もしかしたら1点、確保、なんてことがあるかもしれませんよ。


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雇用保険法7-1-A

2010-12-21 05:59:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-1-A」です。


【 問 題 】

都道府県又は市町村の事業に雇用される者のうち、離職した
場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき
諸給与の内容が雇用保険の諸給与の内容を超える場合には、
所要の手続によって雇用保険法を適用しないこととされているが、
この場合の雇用保険の諸給与の内容とは、求職者給付及び就職
促進給付である。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

諸給与の内容については、「離職した場合に、他の法令、条例、
規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者
給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者」と
規定されています。


 正しい。 
 

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