今回は、平成22年-労災法問7-B「不服申立て」です。
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「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」
について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に
要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、
当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。
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「不服申立て」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【61-7-D】
事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、労働者災害補償保険
審査官に対して不服申立てを行うことができる。
【6-7-D[改題]】
業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの
費用徴収に関する処分について不服のある事業主は、都道府県労働局長に対して
異議申立てをすることができ、その決定に不服のある事業主は、厚生労働大臣に
対して審査請求をすることができるものとされている。
【10-記述[改題]】
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故に
ついて保険給付がなされた場合には、政府は保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を徴収することができるが、その処分に不服がある場合、
事業主は処分庁に対し( A )をすることができ、この徴収金に関する処分
の取消しの訴えは、当該処分についての( B )に対する厚生労働大臣の
裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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「事業主からの費用徴収の処分」についての不服申立てに関する出題です。
労災保険法の不服申立てですが、
独自のルールに基づいて審査請求することができるのは、
「保険給付に関する決定」に不服がある場合だけです。
「保険給付に関する決定」に不服があれば、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
「事業主からの費用徴収の処分」ですが、
これは、「保険給付に関する処分」には含まれませんから、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできません。
【61-7-D】は誤りです。
では、不服があった場合、どうするのかといえば、
異議申立てを行うことができます。
【22-7-B】は、
「異議申立てをすることはできない」としているので、誤りです。
そこで、
この異議申立てですが、都道府県労働局長に対して行います。
処分をしたところ、処分庁に対して行います。
さらに、異議申立ての決定に不服がある場合には、
その上級庁に審査請求することができます。
具体的には、厚生労働大臣ですね。
ですので、【6-7-D[改題]】は、正しくなります。
この「異議申立て」と「審査請求」の流れ、
【10-記述[改題]】で出題されています。
選択式での出題も考えられますから、
この辺の流れは、押さえておいたほうがよいでしょう。
【10-記述[改題]】の答えは、
A :異議申立て
B :審査請求
です。
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「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」
について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に
要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、
当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。
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「不服申立て」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【61-7-D】
事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、労働者災害補償保険
審査官に対して不服申立てを行うことができる。
【6-7-D[改題]】
業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの
費用徴収に関する処分について不服のある事業主は、都道府県労働局長に対して
異議申立てをすることができ、その決定に不服のある事業主は、厚生労働大臣に
対して審査請求をすることができるものとされている。
【10-記述[改題]】
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故に
ついて保険給付がなされた場合には、政府は保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を徴収することができるが、その処分に不服がある場合、
事業主は処分庁に対し( A )をすることができ、この徴収金に関する処分
の取消しの訴えは、当該処分についての( B )に対する厚生労働大臣の
裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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「事業主からの費用徴収の処分」についての不服申立てに関する出題です。
労災保険法の不服申立てですが、
独自のルールに基づいて審査請求することができるのは、
「保険給付に関する決定」に不服がある場合だけです。
「保険給付に関する決定」に不服があれば、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
「事業主からの費用徴収の処分」ですが、
これは、「保険給付に関する処分」には含まれませんから、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできません。
【61-7-D】は誤りです。
では、不服があった場合、どうするのかといえば、
異議申立てを行うことができます。
【22-7-B】は、
「異議申立てをすることはできない」としているので、誤りです。
そこで、
この異議申立てですが、都道府県労働局長に対して行います。
処分をしたところ、処分庁に対して行います。
さらに、異議申立ての決定に不服がある場合には、
その上級庁に審査請求することができます。
具体的には、厚生労働大臣ですね。
ですので、【6-7-D[改題]】は、正しくなります。
この「異議申立て」と「審査請求」の流れ、
【10-記述[改題]】で出題されています。
選択式での出題も考えられますから、
この辺の流れは、押さえておいたほうがよいでしょう。
【10-記述[改題]】の答えは、
A :異議申立て
B :審査請求
です。