今回の白書対策は、「育児・介護休業法の一部改正」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P191~192)。
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こうした現状も踏まえるとともに、喫緊の課題となっている仕事と子育ての
両立支援を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6 月24 日に育児・
介護休業法の一部が改正された。
主な内容は、次のとおりである。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を
一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用
環境を整備する。
1 子育て期間中の働き方の見直し
○ 3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)
を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外
労働の免除を制度化する。
○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日
(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
2 父親も子育てができる働き方の実現
○ 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの
間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
○ 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を
取得可能とする。
○ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度
を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
3 仕事と介護の両立支援
○ 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人で
あれば年5日、2人以上であれば年10日)。
4 実効性の確保
○ 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○ 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は
虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
【施行期日】2010(平成22)年6月30日(ただし、一部の規定は、常時
100人以下の労働者を雇用する事業主については2012(平成24)
年7月1日)
4のうち、調停については2010(平成22)年4月1日、その
他は2009(平成21)年9月30 日。
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「育児介護休業法の改正」に関する記載です。
育児介護休業法、大きな改正が行われています。
労働に関する一般常識の法令の中では、かなりボリュームのある法律で、
重要なものなのですが、
試験となると、なぜか、出題頻度は高くないのです!
もっと出題されているのでは?と思ってしまうほど、出題が少ないです。
とはいえ、これだけ大きな改正ですから、
平成23年度試験対策としては、最重要法令の1つと位置付けて、
改正点を中心に、しっかりと押さえるべきところを押さえておく必要が
あります。
それと、このような大きな改正があると、
その背景、根拠などに関する出題っていうのもあります。
つまり、育児休業や介護休業などの取得状況とか、
女性の労働力率とかの出題です。
労働経済については、あまり細かいところまで押さえるってことは難しいですが、
少子化に関連することなどは、ある程度、確認しておいたほうがよいでしょう。
(平成22年版厚生労働白書P191~192)。
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こうした現状も踏まえるとともに、喫緊の課題となっている仕事と子育ての
両立支援を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6 月24 日に育児・
介護休業法の一部が改正された。
主な内容は、次のとおりである。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を
一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用
環境を整備する。
1 子育て期間中の働き方の見直し
○ 3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)
を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外
労働の免除を制度化する。
○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日
(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
2 父親も子育てができる働き方の実現
○ 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの
間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
○ 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を
取得可能とする。
○ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度
を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
3 仕事と介護の両立支援
○ 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人で
あれば年5日、2人以上であれば年10日)。
4 実効性の確保
○ 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○ 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は
虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
【施行期日】2010(平成22)年6月30日(ただし、一部の規定は、常時
100人以下の労働者を雇用する事業主については2012(平成24)
年7月1日)
4のうち、調停については2010(平成22)年4月1日、その
他は2009(平成21)年9月30 日。
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「育児介護休業法の改正」に関する記載です。
育児介護休業法、大きな改正が行われています。
労働に関する一般常識の法令の中では、かなりボリュームのある法律で、
重要なものなのですが、
試験となると、なぜか、出題頻度は高くないのです!
もっと出題されているのでは?と思ってしまうほど、出題が少ないです。
とはいえ、これだけ大きな改正ですから、
平成23年度試験対策としては、最重要法令の1つと位置付けて、
改正点を中心に、しっかりと押さえるべきところを押さえておく必要が
あります。
それと、このような大きな改正があると、
その背景、根拠などに関する出題っていうのもあります。
つまり、育児休業や介護休業などの取得状況とか、
女性の労働力率とかの出題です。
労働経済については、あまり細かいところまで押さえるってことは難しいですが、
少子化に関連することなどは、ある程度、確認しておいたほうがよいでしょう。