今回の白書対策は、「子ども手当の創設」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P177~178)。
☆☆======================================================☆☆
このような中で、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する
ことが少子化の流れを変えるために喫緊の課題となっている。
特に子育て世帯からは、子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を
求める声も大きい。
2009年3月に公表された内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識
調査」の結果をみると、少子化対策として重要であると考えるものとして、
「経済的支援措置」と回答した方が72.3%でもっとも多い。
他方、子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない
国の一つとなっている。
こうした状況も踏まえ、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する
法律案」を第174回通常国会に提出し、2010(平成22)年3月に成立、同年
4月1日から施行することとなった。
子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの
育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施
するものであり、2010年度においては、中学校修了前までの子ども一人につき
月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとしている。
児童手当と比べ金額も増加し、対象範囲も広がっているのは上記の考え方に
基づくものであり、所得制限も設けられていない。
また、これまでの児童手当制度でも支給対象となっていなかった、児童養護施設
に入所している親のいない子ども等については、2010年度においては、安心
こども基金の活用により、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設等に対して
特別の支援を行うこととした上、平成23年度以降における子ども手当の制度設計
において検討することとした。
☆☆======================================================☆☆
「子ども手当の創設」に関する記載です。
「少子化対策」、色々な施策が採られていますが、
「子ども手当」は、その1つです。
で、試験対策ですが・・・・・
法律としての出題、
これは、微妙ですね。
そもそも、
「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律」
とあるように、
「平成22年度」限定のものです。
23年度以降については、現時点では不確定な部分が多く・・・・・
ただ、重要施策であることには変わりありませんから、
概略、
たとえば、
支給対象となる「子ども」は「中学校修了前まで」とか
は、押さえておいたほうがよいでしょうね。
(平成22年版厚生労働白書P177~178)。
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このような中で、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する
ことが少子化の流れを変えるために喫緊の課題となっている。
特に子育て世帯からは、子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を
求める声も大きい。
2009年3月に公表された内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識
調査」の結果をみると、少子化対策として重要であると考えるものとして、
「経済的支援措置」と回答した方が72.3%でもっとも多い。
他方、子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない
国の一つとなっている。
こうした状況も踏まえ、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する
法律案」を第174回通常国会に提出し、2010(平成22)年3月に成立、同年
4月1日から施行することとなった。
子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの
育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施
するものであり、2010年度においては、中学校修了前までの子ども一人につき
月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとしている。
児童手当と比べ金額も増加し、対象範囲も広がっているのは上記の考え方に
基づくものであり、所得制限も設けられていない。
また、これまでの児童手当制度でも支給対象となっていなかった、児童養護施設
に入所している親のいない子ども等については、2010年度においては、安心
こども基金の活用により、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設等に対して
特別の支援を行うこととした上、平成23年度以降における子ども手当の制度設計
において検討することとした。
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「子ども手当の創設」に関する記載です。
「少子化対策」、色々な施策が採られていますが、
「子ども手当」は、その1つです。
で、試験対策ですが・・・・・
法律としての出題、
これは、微妙ですね。
そもそも、
「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律」
とあるように、
「平成22年度」限定のものです。
23年度以降については、現時点では不確定な部分が多く・・・・・
ただ、重要施策であることには変わりありませんから、
概略、
たとえば、
支給対象となる「子ども」は「中学校修了前まで」とか
は、押さえておいたほうがよいでしょうね。