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子ども手当の創設

2010-12-16 06:17:11 | 白書対策
今回の白書対策は、「子ども手当の創設」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P177~178)。


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このような中で、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する
ことが少子化の流れを変えるために喫緊の課題となっている。
特に子育て世帯からは、子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を
求める声も大きい。
2009年3月に公表された内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識
調査」の結果をみると、少子化対策として重要であると考えるものとして、
「経済的支援措置」と回答した方が72.3%でもっとも多い。
他方、子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない
国の一つとなっている。


こうした状況も踏まえ、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する
法律案」を第174回通常国会に提出し、2010(平成22)年3月に成立、同年
4月1日から施行することとなった。


子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの
育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施
するものであり、2010年度においては、中学校修了前までの子ども一人につき
月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとしている。
児童手当と比べ金額も増加し、対象範囲も広がっているのは上記の考え方に
基づくものであり、所得制限も設けられていない。
また、これまでの児童手当制度でも支給対象となっていなかった、児童養護施設
に入所している親のいない子ども等については、2010年度においては、安心
こども基金の活用により、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設等に対して
特別の支援を行うこととした上、平成23年度以降における子ども手当の制度設計
において検討することとした。


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「子ども手当の創設」に関する記載です。

「少子化対策」、色々な施策が採られていますが、
「子ども手当」は、その1つです。

で、試験対策ですが・・・・・
法律としての出題、
これは、微妙ですね。

そもそも、
「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律」
とあるように、
「平成22年度」限定のものです。

23年度以降については、現時点では不確定な部分が多く・・・・・

ただ、重要施策であることには変わりありませんから、
概略、
たとえば、
支給対象となる「子ども」は「中学校修了前まで」とか
は、押さえておいたほうがよいでしょうね。


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労災保険法63-3-A

2010-12-16 06:16:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-3-A」です。


【 問 題 】

休業補償給付の支給決定を受ける権利についての消滅時効の
期間は、5年であり、その起算日は、労働不能の日ごとに
その翌日である。 

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

休業補償給付を受ける権利は、「2年」を経過したとき、時効に
よって消滅します。
5年ではありません。


 誤り。 


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