K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

371号

2010-12-10 06:17:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.1

4 過去問データベース

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└■ 1 おしらせ
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12月になりました。

早いですね!

と感じてしまうのは、私だけでしょうか?


さて、

社労士受験参考書

「社労士合格レッスン 基本書」2011年版が発刊しました(価格:¥ 3,990)。


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お問い合わせを頂いた方々には、11月中とお知らせをしておりましたが、
大変申し訳ありません、
12月となってしまいました。

書店のほうには、間もなく並ぶかと思いますので、
書店でご覧になって、ご意見など頂ければ幸いです。


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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「賃金形態」です。


賃金形態(複数回答)別に採用企業数割合をみると、

「定額制」は99.4%(平成19年調査98.8%)となっており、
その内容をみると、

「月給」が94.1%(平成19年調査94.8%)
「時間給」23.5%(平成19年調査22.4%)
「日給」18.5%(平成19年調査20.5%)
「年俸制」13.4%(平成19年調査13.7%)

となっています。


この賃金形態の調査結果ですが、
年俸制の導入割合について、何度か出題されています。

ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古いのですが。

労働経済の出題って、流行があり、
出るときは、続けて出るのですが、
出なくなると、まったく出ない状況が続きます。

ですので、年俸制の状況とかについては、
平成23年度試験、
出題される可能性は、低いと思いますが・・・・・

導入割合に関しては、
平成12年の選択式の問題文に記載があったりしたこともあるので、
(空欄にはなってませんでした)

おおよその割合は、知っていてもよいかと思います。

ちなみに、一番割合が低いです。



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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.1
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。


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受験生の皆さん、こんにちは。
初めまして、の方もいらっしゃることかと思います。

これまで掲載させていただいた【受験生雑感】は、
今年度、受験3度目にして、受験生を卒業できましたことにより、
今回から【学びすと雑感】に改め、お届けさせていただきます。

社労士試験に合格して、急に人生がバラ色になるなんてことはありません。

もっとも、すでに社労士事務所で働いている方や、会社で人事・労務関係の
仕事をされている方などは、資格取得により、昇給・昇進ということも
あるのかもしれませんね。

でも、当たり前のことですが、知識はメンテナンスをしないとすぐに忘れて
しまうし、情報も更新しなければ、古くなり錆びれてしまいます。

これまでは、資格予備校や受験教材が発信してくれる、受験に必要な情報を
受け取っていたわけですが、これからは、資格を活かして行くために必要な
情報を自らアンテナを張りめぐらせて、キャッチしに行かなくてはなりません。

「From now on.」 これからずっと。

学び続けることの大切さを、痛烈に感じております。

現在、わたしは、調剤薬局の事務&調剤補助のパートをしています。

週末には、百貨店の登録制アルバイトもしています。
物産展、お歳暮、クリスマスのチキン販売、大晦日の天ぷら販売、などなど。
繁忙期に借り出されるアルバイトですね。

でも、アラフォーとしては、Wワークもそろそろ体力的にきついので、
できれば資格を活かして、1つの仕事に落ち着きたいなぁと考えているところです。

それから、SR受験工房K-Worksジュニア(見習い)http://ameblo.jp/k-works-sr/
として、勉強させていただけることになりました。

受験生の皆さんと一緒に、受験生の皆さん以上に、精進して行く所存です。
どうぞよろしくお願いします。

今日は、初回のご挨拶ということで、真面目一本やりになりましたが、
次回からは、笑い半分、真面目半分で行きたいと思います^^

(記:12月4日)


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問5「未支給の保険給付」です。


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労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に
おいて、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
ものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することが
できるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しい
ものは次のうちのどれか。

A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母

C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫


☆☆======================================================☆☆


「未支給の保険給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【15-2-B】

未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)を
受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の
順序による。



【9-2-C】

休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付
を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じく
していた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、
未支給の休業補償給付を請求できる。


☆☆======================================================☆☆


「未支給の保険給付の請求をすることができる者の順位」を論点とした問題です。


未支給の保険給付の請求をすることができる者は

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含みます。以下、省略します)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。

で、その順位は、記載の順番で

1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹

です。

したがって、【15-2-B】は正しいです。

そこで、【15-2-B】ですが、
「遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く」とあります。
遺族補償年金と遺族年金については、転給があるので、
他の保険給付とは未支給の保険給付を請求することができる者の規定の
仕方が異なっています。

当該遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族が請求する
ことができる

とされています。

転給される最先順位者が請求できるってことです。

【22-5】では、この点について、記載がありません。

ですので、遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付の場合と考えて
解答する必要があります。


【9-2-C】については、事例的に
「子」と「母」を挙げて、どっちが優先ということを論点としています。

「子」が優先されるので、正しくなります。


未支給の保険給付の仕組みは、他の社会保険制度にも規定されていて、
基本的な考え方は同じです。

ですので、ちゃんと理解しておけば、色々な科目で対応できるので、
請求できる者の順位だけではなく、
仕組み全体をしっかりと押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法6-6-D[改題]

2010-12-10 06:16:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-6-D[改題]」です。


【 問 題 】
 
中小事業主等の特別加入をしている者の給付基礎日額は、 3,500円、
4,000円、 5,000円、 6,000円、 7,000円、 8,000円、 9,000円、
10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円及び
20,000円のうちから、当該加入者が選択した額とされている。    


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【 解 説 】

中小事業主等の特別加入をしている者の給付基礎日額は、「加入者が
選択した額」ではありません。
厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)が決定します。



 誤り。
 

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