今回は、平成22年-労災法問5「未支給の保険給付」です。
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労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に
おいて、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
ものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することが
できるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しい
ものは次のうちのどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
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「未支給の保険給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【15-2-B】
未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)を
受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の
順序による。
【9-2-C】
休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付
を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じく
していた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、
未支給の休業補償給付を請求できる。
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「未支給の保険給付の請求をすることができる者の順位」を論点とした問題です。
未支給の保険給付の請求をすることができる者は
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含みます。以下、省略します)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
で、その順位は、記載の順番で
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
です。
したがって、【15-2-B】は正しいです。
そこで、【15-2-B】ですが、
「遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く」とあります。
遺族補償年金と遺族年金については、転給があるので、
他の保険給付とは未支給の保険給付を請求することができる者の規定の
仕方が異なっています。
当該遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族が請求する
ことができる
とされています。
転給される最先順位者が請求できるってことです。
【22-5】では、この点について、記載がありません。
ですので、遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付の場合と考えて
解答する必要があります。
【9-2-C】については、事例的に
「子」と「母」を挙げて、どっちが優先ということを論点としています。
「子」が優先されるので、正しくなります。
未支給の保険給付の仕組みは、他の社会保険制度にも規定されていて、
基本的な考え方は同じです。
ですので、ちゃんと理解しておけば、色々な科目で対応できるので、
請求できる者の順位だけではなく、
仕組み全体をしっかりと押さえておきましょう。
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労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に
おいて、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
ものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することが
できるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しい
ものは次のうちのどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
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「未支給の保険給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【15-2-B】
未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)を
受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の
順序による。
【9-2-C】
休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付
を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じく
していた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、
未支給の休業補償給付を請求できる。
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「未支給の保険給付の請求をすることができる者の順位」を論点とした問題です。
未支給の保険給付の請求をすることができる者は
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含みます。以下、省略します)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
で、その順位は、記載の順番で
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
です。
したがって、【15-2-B】は正しいです。
そこで、【15-2-B】ですが、
「遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く」とあります。
遺族補償年金と遺族年金については、転給があるので、
他の保険給付とは未支給の保険給付を請求することができる者の規定の
仕方が異なっています。
当該遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族が請求する
ことができる
とされています。
転給される最先順位者が請求できるってことです。
【22-5】では、この点について、記載がありません。
ですので、遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付の場合と考えて
解答する必要があります。
【9-2-C】については、事例的に
「子」と「母」を挙げて、どっちが優先ということを論点としています。
「子」が優先されるので、正しくなります。
未支給の保険給付の仕組みは、他の社会保険制度にも規定されていて、
基本的な考え方は同じです。
ですので、ちゃんと理解しておけば、色々な科目で対応できるので、
請求できる者の順位だけではなく、
仕組み全体をしっかりと押さえておきましょう。