K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

374号

2011-01-02 07:34:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
    
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.2
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年も残りわずかとなりました。

みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年の試験に向けて勉強を開始した方もいるでしょう。

いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。

通過点を越えた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。

今年、思うように歩を進めることができなかった方、

そんなときもあります。

でも焦らずに。

必ず進めますから。

でも、進む意思がないと進めません。

前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。



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└■ 2 労働組合基礎調査結果の概況
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先日、厚生労働省が
「平成22年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。

平成22年6月30日現在における

● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、前年と同じで18.5%

● 女性の推定組織率は12.8%で、前年に比べ0.1ポイントの上昇

● パートタイム労働者の推定組織率は、前年に比べ0.3ポイント上昇し、5.6%

となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。


☆☆======================================================☆☆


【 20‐1‐B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。



☆☆======================================================☆☆



いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となっています。

ここでは、
【 20‐1‐B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますからね。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。



「平成22年労働組合基礎調査結果の概況」の詳細は↓

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/10/index.html


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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.2
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

寒くなりましたね。

先週ぐらいから、ダウン・ジャケットを着始めたのですが、
電車で隣に座った人が、やけに眠りこけて寄りかかってくる気がします。

職場の人には、「エスキモーみたい(笑)」とか、言われるし。
確かに、体型も手伝ってか、もこもこ、ふわふわでございます(9v9)

そうそう、先日は、朝の通勤途中に、
「あっ、落ちましたよ!」
と、ナイス・ミドルの男性に呼び止められ、

「はっ」と振り返ってみたら、わたしが落としたものは、
腰に貼っていた【貼るホッカイロ】だったので、
ご親切なナイス・ミドルと顔を見合わせて、大爆笑してしまいました。

さて、今日は、クリスマスです。
ご家族やお友達、恋人と、パーティーをされる方もいらっしゃるでしょう。

わたしは、22日は職場の忘年会で、23日は姪っ子とのクリスマス会だったので、
摂取した糖分&コレステロールについて、考えるだにおそろしい(~_~;)

昨日のお昼は、コンビニのおでんとトマトジュース、夜はおかゆにして、
何とか1週間の摂取カロリーの帳尻を合わせようと、必死こいております(汗)。

来月、職場の健診があるので、お正月は本当にセーブしないとやばいです。。。

***

最近、SNSやブログをなさっている受験生の方、多いですよね。

特に、独学の方などは、ネットを通じて仲間が出来たり、情報を得られたりして、
それで、モチベーション・アップにつながることもあるかと思います。

ただ、受験から離れて久しい現役の社労士や有資格者の方、あるいは、
自分もついこの間合格したばかりの方が、とても偏った書き込みをしているのを
見るにつけ、「えぇ~っ!」と、目をむいてしまうことも多いです。

つい先日も、某SNSのコミュニティで、【最長6ヶ月社労士合格法】なるものを
見つけたのですが、主催者は、6年前に「9ヶ月」の勉強で合格したという方。

ご自分は「9ヶ月」かかったけれども、振り返れば無駄も多かったので、
その点を改良すれば、「6ヶ月」で合格可能、とのこと。

確かに、SR受験工房K-Worksにも、加藤先生の講座を受講して4ヶ月で合格された
先輩がいますし、加藤先生の著書にも【社労士6ヶ月ラクラク合格術】という本が
あるのですが。

加藤先生が社労士受験指導を本職とされ、多くの受験生を見てきたのに対し、
そのコミュニティの主催者は、受験関連の仕事にはまったく携わったことのない、
しかも、合格されたのは、もう6年前の方ですから。

なぜ、こんなコミュニティを立ち上げちゃったんだろう。困ったちゃん。

書き込みの内容を読んでみても、納得できる部分もあるにはあるのですが、
「う~ん???」と、首をかしげる部分も多く。

受験生には、そういった「エセ指導者」には、くれぐれも用心していただきたいものだ、
と思うのでした。

ちなみに、K-Net社労士受験ゼミにも、会員同士が交流できるSNSがありますが、
こちらは、加藤先生の目の届く範囲内での交流となりますので安心です。

宣伝するわけではないですが(笑)、ご興味のある方は、ぜひ一緒に頑張りませんか?
お待ちしておりま~す☆

(記:12月25日)


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-雇保法問3-C「延長給付」です。


☆☆======================================================☆☆



広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。



☆☆======================================================☆☆


「延長給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 6-6-E 】

全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に
該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。



【14-5-B】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける
ために待期している期間内の失業している日についても認められるが、
当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共
職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日まで
の引き続く60日間と定められている。



【 8-記述 】

厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )
の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続
すると認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると
認めるときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本
手当を支給する措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本
手当を支給する日数は、( C )が限度とされている。



☆☆======================================================☆☆


いずれの問題も、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、

広域延長給付、全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

ですので、【 22-3-C 】は正しいです。

これに対して、【 6-6-E 】では、「60日を限度」としています。

誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、

● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日

を、それぞれ限度にしています。

【14-5-B】では、訓練を待期している期間について、
「60日間」としています。

誤りです。


これらの問題は、単純に、限度の日数を知っているかどうか、
これだけで正誤の判断ができます。


で、この限度の日数は、【8-記述】で、空欄となっています。


3つの空欄の答えは

A:4月
B:全国延長給付
C:90日

ですが、他の延長給付についても、選択式で出題されるってことは、
考えられます。


このような日数、
択一式では、単に数字を変えるだけで誤りにできますし、
選択式では、簡単に空欄にして、選択肢の候補も作りやすいですから、
論点にしやすいんですよね。


はい、
ですから、このような数字、ちゃんと押さえておきましょう。



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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

また来年も宜しくお願い致します。

それでは、良い年をお迎えください (^_^)/~


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法62-4-A

2011-01-02 07:34:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-4-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業
安定所に出頭することができなかった場合には、その理由
を記載した証明書を提出することによって失業の認定を
受けることができる。     
       
             
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【 解 説 】

証明書の提出により失業の認定を受けることができるのは、
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することが
できなかった場合において、その期間が継続して15日未満
であるときです。
15日以上の場合は、証明書の提出により失業の認定を受ける
ことはできません。
 

 誤り。 


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