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労働者のキャリア形成を支援する環境整備

2011-01-28 06:12:13 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働者のキャリア形成を支援する環境整備」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P256~257)。


☆☆======================================================☆☆


1 キャリア・コンサルティングによる支援

1)キャリア・コンサルティングの概要

キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験などに
応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練など
の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて
実施される相談その他の支援」をいい、ハローワークなどの需給調整
機関や、労働者のキャリア形成支援を行っている企業、学校などの現場
で展開されている。

高齢化の進展に伴う職業生涯の長期化や、サービス経済化・グローバル化
の進展、企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方
自らが職業生活設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が
一層高まる中で、キャリア・コンサルティングは、職業訓練機会、能力
評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ(基盤)」としての役割も担って
いる。


2)キャリア・コンサルタントの資質向上などキャリア形成支援の推進

キャリア・コンサルティングの専門家であるキャリア・コンサルタントの
資質向上を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施する
キャリア・コンサルタント能力評価試験をキャリア形成促進助成金(職業
能力評価推進給付金)の支給対象として指定している(2009(平成21)年
4月現在、10試験を指定)。

さらにキャリア・コンサルティングの有用性を広め、キャリア・コンサル
タントの質量両面での充実を図るため、2008(平成20)年2月にキャリア・
コンサルティングを技能検定職種に追加し、2009年7月に初めてのキャリア・
コンサルティング技能検定試験を実施したところである。

また、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターのキャリア形成
支援コーナーなどにキャリア・コンサルタントを配置するほか、民間職業
紹介・就職支援機関や企業の人事管理・人材育成部門、学校の職業指導・
進路指導などにおける活用について普及・啓発を行っている。

このほか、企業内のキャリア形成支援を推進するため、相談・支援、情報
提供等を行うとともに、事業主により選任された職業能力開発推進者に
対して、キャリア・コンサルティングの基礎的技法などに関する講習を
実施している。


2 キャリア形成促進助成金による支援

労働者のキャリア形成を促進するため、事業主がその雇用する労働者など
に対して以下の取組みを実施した場合に、キャリア形成促進助成金を支給
している。

1)事業主が自ら企画し訓練を実施する場合や、教育訓練機関で実施される
 訓練を受けさせる場合

2)労働者の自発的な職業能力開発を支援するために、休暇の付与や勤務
 時間の短縮などを行う場合

3)職業能力検定を受けさせる場合


☆☆======================================================☆☆


「キャリア・コンサルティング」などに関する記載です。


白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記載していますが、
この定義については、


【15-1-A】

職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。


というように正しい出題があります。


また、キャリア・コンサルティングが技能検定職種であるという点については、

【21-5-C】

技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、
金属プレス加工、パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサル
ティングなどの職種がある。

というように、やはり正しい出題があります。

選択式では出題されていませんが、
職業能力開発関係の用語として、これは、しっかりと押さえておいたほうが
よいでしょう。

それと、
「キャリア形成促進助成金」

雇用保険法では、助成金、
細かい内容の出題は、過去の傾向からすると、ないでしょうが・・・

労働に関する一般常識で、過去に記述式で助成金に関する出題があります。
ですので、
細かいことは置いといて、名称だけは、少なくとも押さえておきましょう。


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雇用保険法7-6-A[改題]

2011-01-28 06:11:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
育児休業給付金支給申請書を、その被保険者の住所又は居所を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

支給申請書の提出は、「所轄」公共職業安定所長です。
「被保険者の住所又は居所を管轄」ではなく、「事業所の所在地を
管轄」する公共職業安定所長です。



 誤り。

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