K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

376号

2011-01-16 07:16:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
学習がサクサク進む
「社労士合格レッスン 基本書」2011年版
価格:¥3,990
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789232972?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789232972
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2011.1.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No376     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


時間は、自分の感情やコンディションに関係なく、
平等に過ぎていくものだ。


この年末年始、
思い通りの勉強が出来た人。
なかなかうまくいかなかった人。

それぞれがまた、同じ目標のために前に進んでいく。


ボクも色々あったのだが、
今この瞬間言えることは、

「初心にかえること」


知識や経験が増えていることと、
初心にかえって真摯に取組むこと。

これらのことを両立することは、
実はとても難しいものだ。

これは、勉強に限った話ではない。


そんな思いを胸に秘めて、
今日1日を大切に過ごしたいと思っている。


☆☆======================================================☆☆


2007年1月7日(日)に書かれた
kuroさんの日記「今年初めての講義」からの抜粋でした。

過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c
※現在、kuroさんのブログは、ちょっとお休み中です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2011member.html
  に掲載しています。


  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2011.explanation.html
  をご覧ください。


  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────

今回は、平成22年就労条件総合調査結果による
「業績評価制度の評価側の課題」と「業績評価制度の問題点」です。


☆☆======================================================☆☆


1)業績評価制度の評価側の課題
業績評価制度がある企業について、
業績評価制度の評価側の課題の内訳(3つまでの複数回答)をみると、

「部門間の評価基準の調整が難しい」:52.7%
「評価者の研修・教育が十分にできない」:37.7%
「格差がつけにくく中位の評価が多くなる」:34.2%

などとなっていて、
「部門間の評価基準の調整が難しい」が最も高い割合です 。

2)業績評価制度の問題点
業績評価制度がある企業について、
評価によって生じる問題点の内訳(3つまでの複数回答)をみると、

「評価によって勤労意欲の低下を招く」:20.9%
「評価結果に対する本人の納得が得られない」:19.1%
「評価システムに対して労働者の納得が得られない」:14.4%

などとなっていて、
「評価によって勤労意欲の低下を招く」が最も高い割合です 。


☆☆======================================================☆☆


評価側の課題については、


【18-2-E】

16年調査によると、個人業績を賃金に反映させる企業は過半数を超え、
そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価制度
がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワークに
よるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調整
が難しい」は少なかった。

という出題があります。
出題当時も現在と同じで
「部門間の評価基準の調整が難しい」が最も多くなっているので、
この問題は誤りです。

「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」は
平成22年調査でも、15.2%と少ない状況です。


「評価側の課題」については、このように出題がありますが、
「評価側の課題」「業績評価制度の問題点」いずれについても、
とりあえず、目を通しておく程度で十分でしょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「医療費適正化の取組みの推進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P240~241)。


☆☆======================================================☆☆


2007(平成19)年度の国民医療費は、34.1 兆円(1人当たり26.7 万円)と
なっているが、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続けて
いくことが見込まれる中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸びの
構造的要因に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は効率化を
図ることが重要であり、生活習慣病の予防や、患者の心身の状態に応じた適切な
医療サービス等の効率的な医療の提供を推進していく必要がある。

このため、国と都道府県においては、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮に
関する具体的な数値目標を掲げた医療費適正化計画(2008(平成20)年度~
2012(平成24)年度)を定めており、中間年度である2010年度には国と都道府県
それぞれにおいて、計画の進捗状況に関する評価を行い、必要な見直しを実施する
こととしている。なお、計画における療養病床数に係る目標は当面凍結し、機械的
な病床削減は行わないこととしており、今後、施設ごとの転換移行や患者の状態像
等について実態把握を進め、それを踏まえて計画の見直しを検討していくことと
している。



☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化の取組みの推進」に関する記載です。


この白書の記載、選択式として注意ですね!

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります。


Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。

「国民皆保険」という言葉は、この問題だけでなく、
過去に何度か空欄になっています。

ですので、この言葉は確実に押さえておく必要があります。

それと、
平成17年度の問題では、空欄になっていませんが、
「国民医療費」
これも、注意ですね。

「34.1兆円」という額、
平成17年度のような出題であれば、空欄になる可能性あります。
ですので、およその額を知っておくと、
「この1点に救われた!」なんてことも、あるかもしれません。


「医療費適正化計画」については、平成21年の試験で出題されています。

択一式での出題だったので、条文ベースでしたが。

白書の記載のような文章であれば、選択式での出題でしょう。

ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
中間年度に、計画の進捗状況に関する評価を行うことや、
計画の作成主体なども、ちゃんと押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-雇保法問4-E「基本手当の日額」です。


☆☆======================================================☆☆



基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者
の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。



☆☆======================================================☆☆


「基本手当の日額」に関する出題です。


これは、かなり頻繁に出題されているところです。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-3-B 】

受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から
100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。



【 7-3-B 】

基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。



【 14-4-A 】

基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額
であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。



【 16-3-C 】

受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から
100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。



【 18-選択 】

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に
係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その
率は100分の80から100分の( A )までの範囲で定められている。




☆☆======================================================☆☆


「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。


基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者について、
「100分の80から100分の50」です。
60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。


いずれにしても、上限は
「100分の80」です。


なので、
「100分の80を乗じて得た額を超えることはない」としている
【 22-4-E 】は、正しいです。


【 14-4-A 】と【 16-3-C 】も、正しいですね。


これらに対して、
【 21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
「100分の60」ではないですからね。


この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて
出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。


「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額が
より低額になるようになっていますので。


失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害する
ことになりかねませんからね。


それと、【 18-選択 】の答えは、「45」です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法62-6-D

2011-01-16 07:15:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-6-D」です。


【 問 題 】

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に、公共職業
安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例
一時金は支給されず、その代わりに、公共職業訓練等を受け
終わる日までの間に限り、基本手当、技能習得手当が支給される。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業
安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例
一時金に代えて一般被保険者に係る求職者給付(傷病手当を
除きます)が支給されます。
なお、この規定が適用されるのは、公共職業訓練等の期間が
40日以上2年以内の場合に限られます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする