今回の白書対策は、「国民健康保険法等の改正」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P237~238)。
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我が国の医療保険制度については、昨今の経済状況の悪化による被保険者の
収入の落ち込みや、高齢化の進展などによる医療費の増加を背景として、
各保険者の財政状況が厳しさを増しているところである。
したがって、このままでは、国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療制度
それぞれの2010(平成22)年度以降の保険料の大幅な上昇が見込まれていた。
このため、それぞれの制度における保険料の上昇を抑制するための財政支援
措置を講ずること等を内容とする「医療保険制度の安定的運営を図るための
国民健康保険法等の一部を改正する法律案」を平成22年通常国会に提出し、
5月12日に可決・成立したところである。
主な内容は以下のとおりである。
第一に、市町村国保については、まず、2009(平成21)年度まで講じてきた
財政支援措置を2010年度以降も4年間延長することとしており、これにより、
約2,000万世帯、加入者約3,600万人の方々に対し、1世帯平均で約1.2万円
の保険料の上昇抑制が見込まれているところである。
また、市町村国保においては小規模の市町村もあり、運営の広域化による財政
の安定が課題になっているため、都道府県が、国民健康保険事業の運営の
広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村に対する
支援の方針(広域化等支援方針)を策定できるようにすることとしている。
さらに、2009年4月からは世帯主が保険料を滞納していても、当該世帯
に属する中学生以下の子どもには有効期間を6か月とする短期被保険者証
を交付しているところであるが、当該措置の対象を高校生世代以下にまで
拡大することとしている。
第二に、中小企業の従業員が加入する協会けんぽについては、財政状況が
逼迫しているため、このままでは、来年度の保険料率が現在の8.2%から
9.9%にまで大幅に引上げが必要な見通しであった。このため、2012(平成
24)年度までの3年間において
1)国庫補助割合の13%から16.4%への引上げ
2)単年度収支均衡の特例として、2009年度以降の赤字額について2012
(平成24)年度までの償還を可能にすること
3)被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の
3分の1を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすること
としている。
第三に、後期高齢者医療制度においては、2010 年度及び2011(平成23)年度
の保険料が、何らの措置を講じない場合、全国ベースで平均約14.2%(平均で
年間約6,000円)上昇することとなるため、都道府県に設置する財政安定化基金
について、当分の間、これを取り崩して保険料の増加を抑制するために充てる
ことができるようにすることとしている。
これにより、2010年度、2011年度の保険料の上昇率は全国平均で2.1%(平均で
年間1,300円)にとどまることとなった。
さらに、被用者保険の被扶養者であった高齢者に対して課する保険料の9割を
軽減する措置について、多くの方が2009年度末で期限を迎えるため、これを当分
の間延長することとしている。
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「国民健康保険法等の改正」に関する記載です。
医療保険、ここのところ、毎年、何らかの改正が行われています。
で、この改正ですが、
試験対策上は、「極めて細かい」と言われる内容が多々ありますが、
逆に、試験対策上、絶対に押さえておかなければならないことも
含まれています。
たとえば、
「国庫補助割合の13%から16.4%への引上げ」
健康保険法では、この割合、何度も論点にされています。
ですから、この割合は注意しておかないといけませんね。
ただ、あまり慌てて覚えないように。
医療保険、財政状況が厳しいので、
さらなる割合の引上げの要望が出ていて・・・・・・
実際、引上げがあるかどうかは、なんとも言えないところですが。
とりあえず、「割合が上がった」ということを知っておき、
4月以降に、具体的な率を、脳みそに定着させるのが、よいかと思います。
それと、国民健康保険の「短期被保険者証」に関連する事項、
平成21年4月から改正された点を、さらに改正していますから・・・・・
こちらも、注意ですね。
国庫補助の割合にしても、短期被保険者証に関する年齢にしても、
単純に数字を置き換えて誤りってこと、ありがちですから、
最終的には、正確に覚えておかなければ、ダメですね。
(平成22年版厚生労働白書P237~238)。
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我が国の医療保険制度については、昨今の経済状況の悪化による被保険者の
収入の落ち込みや、高齢化の進展などによる医療費の増加を背景として、
各保険者の財政状況が厳しさを増しているところである。
したがって、このままでは、国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療制度
それぞれの2010(平成22)年度以降の保険料の大幅な上昇が見込まれていた。
このため、それぞれの制度における保険料の上昇を抑制するための財政支援
措置を講ずること等を内容とする「医療保険制度の安定的運営を図るための
国民健康保険法等の一部を改正する法律案」を平成22年通常国会に提出し、
5月12日に可決・成立したところである。
主な内容は以下のとおりである。
第一に、市町村国保については、まず、2009(平成21)年度まで講じてきた
財政支援措置を2010年度以降も4年間延長することとしており、これにより、
約2,000万世帯、加入者約3,600万人の方々に対し、1世帯平均で約1.2万円
の保険料の上昇抑制が見込まれているところである。
また、市町村国保においては小規模の市町村もあり、運営の広域化による財政
の安定が課題になっているため、都道府県が、国民健康保険事業の運営の
広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村に対する
支援の方針(広域化等支援方針)を策定できるようにすることとしている。
さらに、2009年4月からは世帯主が保険料を滞納していても、当該世帯
に属する中学生以下の子どもには有効期間を6か月とする短期被保険者証
を交付しているところであるが、当該措置の対象を高校生世代以下にまで
拡大することとしている。
第二に、中小企業の従業員が加入する協会けんぽについては、財政状況が
逼迫しているため、このままでは、来年度の保険料率が現在の8.2%から
9.9%にまで大幅に引上げが必要な見通しであった。このため、2012(平成
24)年度までの3年間において
1)国庫補助割合の13%から16.4%への引上げ
2)単年度収支均衡の特例として、2009年度以降の赤字額について2012
(平成24)年度までの償還を可能にすること
3)被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の
3分の1を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすること
としている。
第三に、後期高齢者医療制度においては、2010 年度及び2011(平成23)年度
の保険料が、何らの措置を講じない場合、全国ベースで平均約14.2%(平均で
年間約6,000円)上昇することとなるため、都道府県に設置する財政安定化基金
について、当分の間、これを取り崩して保険料の増加を抑制するために充てる
ことができるようにすることとしている。
これにより、2010年度、2011年度の保険料の上昇率は全国平均で2.1%(平均で
年間1,300円)にとどまることとなった。
さらに、被用者保険の被扶養者であった高齢者に対して課する保険料の9割を
軽減する措置について、多くの方が2009年度末で期限を迎えるため、これを当分
の間延長することとしている。
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「国民健康保険法等の改正」に関する記載です。
医療保険、ここのところ、毎年、何らかの改正が行われています。
で、この改正ですが、
試験対策上は、「極めて細かい」と言われる内容が多々ありますが、
逆に、試験対策上、絶対に押さえておかなければならないことも
含まれています。
たとえば、
「国庫補助割合の13%から16.4%への引上げ」
健康保険法では、この割合、何度も論点にされています。
ですから、この割合は注意しておかないといけませんね。
ただ、あまり慌てて覚えないように。
医療保険、財政状況が厳しいので、
さらなる割合の引上げの要望が出ていて・・・・・・
実際、引上げがあるかどうかは、なんとも言えないところですが。
とりあえず、「割合が上がった」ということを知っておき、
4月以降に、具体的な率を、脳みそに定着させるのが、よいかと思います。
それと、国民健康保険の「短期被保険者証」に関連する事項、
平成21年4月から改正された点を、さらに改正していますから・・・・・
こちらも、注意ですね。
国庫補助の割合にしても、短期被保険者証に関する年齢にしても、
単純に数字を置き換えて誤りってこと、ありがちですから、
最終的には、正確に覚えておかなければ、ダメですね。