今回は、平成22年-雇保法問4-E「基本手当の日額」です。
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基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者
の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
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「基本手当の日額」に関する出題です。
これは、かなり頻繁に出題されているところです。
次の問題をみてください。
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【 21-3-B 】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から
100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。
【 7-3-B 】
基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。
【 14-4-A 】
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額
であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。
【 16-3-C 】
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から
100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。
【 18-選択 】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に
係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その
率は100分の80から100分の( A )までの範囲で定められている。
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「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。
基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者について、
「100分の80から100分の50」です。
60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。
いずれにしても、上限は
「100分の80」です。
なので、
「100分の80を乗じて得た額を超えることはない」としている
【 22-4-E 】は、正しいです。
【 14-4-A 】と【 16-3-C 】も、正しいですね。
これらに対して、
【 21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
「100分の60」ではないですからね。
この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて
出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。
「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額が
より低額になるようになっていますので。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害する
ことになりかねませんからね。
それと、【 18-選択 】の答えは、「45」です。
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基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者
の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
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「基本手当の日額」に関する出題です。
これは、かなり頻繁に出題されているところです。
次の問題をみてください。
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【 21-3-B 】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から
100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。
【 7-3-B 】
基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。
【 14-4-A 】
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額
であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。
【 16-3-C 】
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から
100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。
【 18-選択 】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に
係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その
率は100分の80から100分の( A )までの範囲で定められている。
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「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。
基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者について、
「100分の80から100分の50」です。
60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。
いずれにしても、上限は
「100分の80」です。
なので、
「100分の80を乗じて得た額を超えることはない」としている
【 22-4-E 】は、正しいです。
【 14-4-A 】と【 16-3-C 】も、正しいですね。
これらに対して、
【 21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
「100分の60」ではないですからね。
この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて
出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。
「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額が
より低額になるようになっていますので。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害する
ことになりかねませんからね。
それと、【 18-選択 】の答えは、「45」です。