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平成22年-雇保法問4-E「基本手当の日額」

2011-01-15 06:29:37 | 過去問データベース
今回は、平成22年-雇保法問4-E「基本手当の日額」です。


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基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者
の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。



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「基本手当の日額」に関する出題です。


これは、かなり頻繁に出題されているところです。

次の問題をみてください。


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【 21-3-B 】


受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から
100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。




【 7-3-B 】


基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。




【 14-4-A 】


基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額
であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。




【 16-3-C 】


受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から
100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額
である。




【 18-選択 】


基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に
係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その
率は100分の80から100分の( A )までの範囲で定められている。





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「基本手当の日額」に関する問題です。
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。


基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
60歳未満の受給資格者について、
「100分の80から100分の50」です。
60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。


いずれにしても、上限は
「100分の80」です。


なので、
「100分の80を乗じて得た額を超えることはない」としている
【 22-4-E 】は、正しいです。


【 14-4-A 】と【 16-3-C 】も、正しいですね。


これらに対して、
【 21-3-B 】では、「100分の80から100分の60まで」
【 7-3-B 】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
「100分の60」ではないですからね。


この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤りなんて
出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。


「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、基本手当の日額が
より低額になるようになっていますので。


失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、再就職を阻害する
ことになりかねませんからね。


それと、【 18-選択 】の答えは、「45」です。


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雇用保険法2-7-D

2011-01-15 06:28:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-7-D」です。


【 問 題 】

特例一時金の支給を受けることができる期限については、特例
受給資格に係る離職の日の翌日以後疾病又は負傷により写き続き
30日以上職業に就くことができない期間であっても、期限の
延長は認められない。 

                          
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【 解 説 】

傷病等により職業に就くことができない期間があったとしても、
特例一時金の受給期限は延長されません。


 正しい。 


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