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平成23年度の年金額

2011-01-31 05:58:14 | 改正情報
平成23年度の年金額

平成22年度試験の国民年金法の選択式の問題、
厚生労働省の発表がベースになっていました。

平成22年度の国民年金法の選択式は、
多くの受験生が大苦戦をし・・・・・・
基準点が1点に下がりました。

そういうこともあるので、
さすがに、2年続けて選択式で出題ってことはないかと思いますが(?)

概略は、押さえておいたほうがよいでしょうね。


☆☆=== 厚生労働省発表 ======================================☆☆


総務省より、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)
の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨発表されました。

現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在
は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額
を改定することとしています。

平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%と
なったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。
(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)


☆☆======================================================☆☆


このように発表されています。

つまり、平成23年度においても、物価スライド特例措置
(物価が上昇しても年金額を据え置き、物価が直近の年金額の改定の基礎と
なった物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げる措置)
が適用されるということです。

今回の引下げで、
本来水準の年金額と物価スライド特例措置の年金額との差は、2.5%となり、
今後、物価や賃金の上昇により、この差が解消されるまでは、
物価スライド特例措置の年金額が支給されることになります。


※厚生労働省「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」↓
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html

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雇用保険法5-7-A[改題]

2011-01-31 05:57:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-7-A[改題]」です。


【 問 題 】

雇用保険の二事業に要する費用は、原則として、事業主のみ
の負担する保険料によって賄われているが、毎会計年度に
おいて赤字を生じた場合には、国庫がその赤字額の3分の1
に相当する額を負担することとされている。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険二事業に要する費用について、設問のような国庫
負担は行われていません。
なお、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主のみ負担します。



 誤り。 


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