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平成22年-雇保法問3-C「延長給付」

2011-01-01 07:35:44 | 過去問データベース
今回は、平成22年-雇保法問3-C「延長給付」です。



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広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。




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「延長給付」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 6-6-E 】


全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に
該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。




【14-5-B】


訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける
ために待期している期間内の失業している日についても認められるが、
当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共
職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日まで
の引き続く60日間と定められている。




【 8-記述 】


厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )
の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続
すると認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると
認めるときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本
手当を支給する措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本
手当を支給する日数は、( C )が限度とされている。




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いずれの問題も、「延長日数の限度」を論点としています。


そこで、その日数ですが、


広域延長給付、全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。


ですので、【 22-3-C 】は正しいです。


これに対して、【 6-6-E 】では、「60日を限度」としています。


誤りですね。


では、訓練延長給付は、といえば、


● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日


を、それぞれ限度にしています。


【14-5-B】では、訓練を待期している期間について、
「60日間」としています。


誤りです。



これらの問題は、単純に、限度の日数を知っているかどうか、
これだけで正誤の判断ができます。



で、この限度の日数は、【8-記述】で、空欄となっています。



3つの空欄の答えは


A:4月
B:全国延長給付
C:90日


ですが、他の延長給付についても、選択式で出題されるってことは、
考えられます。



このような日数、
択一式では、単に数字を変えるだけで誤りにできますし、
選択式では、簡単に空欄にして、選択肢の候補も作りやすいですから、
論点にしやすいんですよね。



はい、
ですから、このような数字、ちゃんと押さえておきましょう。



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雇用保険法3-5-B

2011-01-01 07:34:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-5-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が失業の認定を受けようとするときは、失業の
認定日において管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定
申告書に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出した上、
職業の紹介を求めなければならないこととされている。    
                    

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【 解 説 】

失業認定申告書に添えるのは、「離職証明書」ではなく、
「受給資格者証」です。


 誤り。 


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