今日の過去問は「雇用保険法11-4-A[改題]」です。
【 問 題 】
指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に
おいて、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給
要件期間が3年以上であるときに、教育訓練給付金が支給
される。
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【 解 説 】
教育訓練給付金の支給を受けるには、
教育訓練の「修了日」ではなく、教育訓練を開始した日(基準日)
までに、支給要件期間が3年以上必要です。
誤り。
【 問 題 】
指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に
おいて、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給
要件期間が3年以上であるときに、教育訓練給付金が支給
される。
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【 解 説 】
教育訓練給付金の支給を受けるには、
教育訓練の「修了日」ではなく、教育訓練を開始した日(基準日)
までに、支給要件期間が3年以上必要です。
