K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

日本最初の医療保険の誕生

2011-10-03 05:58:49 | 白書対策
今回の白書対策は、「日本最初の医療保険の誕生」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P35)。


☆☆======================================================☆☆



こうした中で、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点
から、ドイツに倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、1922
(大正11)年に「健康保険法」を制定した。しかしながら、その翌年に関東
大震災が発生したことから、法施行は1927(昭和2)年まで延期された。

健康保険法の内容は、

1)工場法や鉱業法の適用を受ける10人以上の従業員を持つ事業所を適用
 事業所とし、被保険者はその従業員で報酬が年間1,200円未満の肉体労働者
(ブルーカラー)としたこと
2)保険者は政府または法人とし、前者の場合は政府管掌健康保険、後者の
 場合は組合管掌健康保険としたこと
3)保険給付は、被保険者の業務上、あるいは業務外の疾病負傷、死亡または
 分娩に対して行われたこと
4)保険料を労使折半としたこと
5)国庫は保険給付費の10%を負担すること

等であった。制度発足時の被保険者数は、1926(昭和元)年末で政府管掌健康
保険が約100万人、組合管掌健康保険が約80万人であった。

その後、常時10人以上を使用する会社や銀行、商店等で働く「職員」(ホワイト
カラー)を被保険者とする職員健康保険法が1939(昭和14)年に制定されたが、
1942(昭和17)年の健康保険法改正で同法と統合され、家族給付等が法定化
されたほか、診療報酬支払点数単価方式が導入された。

なお、後述のとおり、船員については1939(昭和14)年に医療保険を含む総合
保険である船員保険制度が創設された。



☆☆======================================================☆☆


「健康保険法の制定」に関する文章です。

制定当時の健康保険法の内容を論点にしてくるってことは、
まず、ないのではと思うのですが・・・

いつ制定されて、いつ施行されたのか、
この点は、たとえば、


【 10─〔社一〕7-A 】

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月
1日より施行された。


など、過去に何度も出題されています。


船員保険法の制定についても、


【 16─〔社一〕10-D 】

船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。


など、やはり、過去に何度も出題されていますから、
あわせて押さえておくとよいでしょう(どちらの問題も正しいです)。



それと、白書の記載に「職員健康保険法」がありますが、
この法律については、

【 22─〔社一〕7-D 】

職員健康保険法は、昭和9年に制定された。同法に基づく職員健康
保険制度は工場労働者を対象とする既存の健康保険制度とは別個の
制度として、俸給生活者を対象につくられたが、5年後の昭和14年
には健康保険に統合された。

という出題があります(制定、統合の年が違うので誤りです)。

重要度は低いですが、覚えられるのであれば、
覚えておくと、もしかしたら、1点確保、なんてことがあるかもしれません。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法10-4-B

2011-10-03 05:58:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-4-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は
第36条の規定に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働
させた場合に支払うべきものであって、違法に時間外又は
休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払義務はない、
というのが最高裁判所の判例の考え方である。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

割増賃金は、時間外・休日労働が行われた場合に、使用者に
支払が義務づけられたものです。
たとえ、違法な時間外・休日労働であっても、割増賃金は
支払わなければなりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする