今回は、平成23年-労基法問4-A「一斉休憩の例外」です。
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当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、
その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与え
なくてもよい。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-6-C 】
建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
【 63-4-B 】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【 3-7-D 】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、
一斉に休憩を与えないこととするためには、
労使協定を締結しなければなりません。
【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
という記載があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいこと
になるので、正しいです。
【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。
これらに対して、
【 21-6-C 】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのです!
現在では正しくなりますが。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、
もともと、所轄労働基準監督署長の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるように
なっています。
ですので、「許可が必要」として誤りなんて出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、次の問題をみてください。
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【 15-6-A 】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を
一斉に与える必要はない。
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この論点も、注意しておく必要があります。
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、
年少者には、この特例、適用されません。
ですので、
保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。
ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。
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当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、
その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与え
なくてもよい。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-6-C 】
建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
【 63-4-B 】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【 3-7-D 】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、
一斉に休憩を与えないこととするためには、
労使協定を締結しなければなりません。
【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
という記載があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいこと
になるので、正しいです。
【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。
これらに対して、
【 21-6-C 】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのです!
現在では正しくなりますが。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、
もともと、所轄労働基準監督署長の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるように
なっています。
ですので、「許可が必要」として誤りなんて出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、次の問題をみてください。
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【 15-6-A 】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を
一斉に与える必要はない。
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この論点も、注意しておく必要があります。
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、
年少者には、この特例、適用されません。
ですので、
保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。
ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。