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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 分析をしましたか?
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
ところで、
今年の試験の結果が今一つということで、
来年も受験しよう・・・
でも、まだ、ひと休み中
という方・・・
ときには、
休憩も、必要といえば必要ですが・・・
休憩が、あまり長くなってしまうと、
今年の試験まで勉強してきたこと、
かなり忘れてしまうなんてことあります。
この連休を機会に、
少しずつでも勉強を再開したほうがよいですよ。
来年の合格のためにも。
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└■ 2 分析をしましたか?
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23年度試験を受験された方、
試験の後、問題、もう一度、解いてみましたか?
来年に向けて再スタートをするなら、
もう一度、解いてみましょう。
解いてみると、
本試験のときより、できた、なんてことがあるかもしれません!?
一度解いた問題ですし、
自己採点とかで、答えを確認していたりすれば、
本試験では間違えた問題も正解しているって
ありますからね。
で、試験の際、どうして、この問題を間違えたのかな?
なんて、出てくるのではないでしょうか?
本試験の場面ですと、
基本的な問題でも、間違えてしまうってこと起き得ます。
解き直してみると、そんな問題がいくつもある
なんてことあります。
試験には、難解な問題、細かい内容の問題なども出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのではないでしょうか?
そうなんですよね。
合格のために、すべきことは、基本を固めること。
基本が出題されたら、絶対に正解する力を身に付けること。
ですので、
来年の試験に向けて、まず、
基本ができていない部分を確認し、
それを確固たるものにするようにしましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国民健康保険法の制定等」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P36~37)。
☆☆======================================================☆☆
【 国民健康保険法の制定と厚生省の発足 】
大正時代末期の戦後恐慌に引き続き、昭和に入ってからも1927(昭和2)年
の金融恐慌、1929(昭和4)年に始まる世界恐慌の影響を受けて昭和恐慌が
相次いで発生した。
また、東北地方を中心に大凶作等が発生し、農村を中心とする地域社会を不安
に陥れた。困窮に陥った農家では欠食児童や婦女子の身売りが続出し、大きな
社会問題となった。農家は赤字が続き、負債の多くを医療費が占めていた。
そこで、当時社会保険を所管した内務省は、農村における貧困と疾病の連鎖を
切断し、併せて医療の確保や医療費軽減を図るため、農民等を被保険者とする
国民健康保険制度の創設を検討した。
その後、1938(昭和13)年1月に厚生省が発足し、同年4月には「国民健康
保険法」が制定され、同法は同年7月に施行された。
国民健康保険の保険者は、組合(普通国民健康保険組合・特別国民健康保険
組合)単位で設立することができたが、その設立も加入も基本的に任意で
あった。
また、保険給付には療養、助産・葬祭給付があり、その種類や範囲は組合で
決めることができるとされた。
【 戦前における国民皆保険運動の展開 】
日本はその後、戦時体制に突入することとなるが、健兵健民政策を推進する
厚生省は、「国保なくして健民なし」として同制度の一層の普及を図ること
とした。
このため、1942(昭和17)年には、地方長官の権限による国民健康保険組合
の強制設立や、組合員加入義務の強化などを内容とする国民健康保険法の
改正が行われた。
これを機に国民健康保険の一大普及計画が全国で実施され、その結果、1943
(昭和18)年度末には、市町村の95%に国民健康保険組合が設立された。
1945(昭和20)年には組合数10,345、被保険者数4,092万人となったが、
組合数の量的拡大は必ずしも質を伴うものでなく、戦局悪化のため皆保険
計画は目標どおりには進まなかった。
☆☆======================================================☆☆
「国民健康保険法」に関する文章です。
社会情勢に関する記載がいろいろとありますが、
試験対策的には、その辺は置いておいて、
まず、国民健康保険法がいつ制定され、施行されたのか、
この点を押さえておきましょう。
【 19─〔社一〕7-B 】
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
というように、制定された年、過去に出題がありますから。
この問題は、正しいです。
それと、
白書の記載の最後のほうに、組合数や被保険者数の記載がありますが、
この記載に似たような内容が平成18年度試験の選択式で出題されています。
空欄となったのは数値以外の箇所で、
内容的にも、ちょっと疑義があった問題でしたが・・・・・
で、今後、この辺の数値を択一式の論点や選択式の空欄にしてくるというのは、
考え難いですから、とりあえず、参考程度に見ておいてもらえれば、
十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問4-A「一斉休憩の例外」です。
☆☆======================================================☆☆
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、
その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与え
なくてもよい。
☆☆======================================================☆☆
「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-6-C 】
建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
【 63-4-B 】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【 3-7-D 】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。
☆☆======================================================☆☆
「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、
一斉に休憩を与えないこととするためには、
労使協定を締結しなければなりません。
【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
という記載があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいこと
になるので、正しいです。
【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。
これらに対して、
【 21-6-C 】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのです!
現在では正しくなりますが。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、
もともと、所轄労働基準監督署長の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるように
なっています。
ですので、「許可が必要」として誤りなんて出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-6-A 】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を
一斉に与える必要はない。
☆☆======================================================☆☆
この論点も、注意しておく必要があります。
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、
年少者には、この特例、適用されません。
ですので、
保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。
ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
ところで、
今年の試験の結果が今一つということで、
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でも、まだ、ひと休み中
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で、試験の際、どうして、この問題を間違えたのかな?
なんて、出てくるのではないでしょうか?
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基本的な問題でも、間違えてしまうってこと起き得ます。
解き直してみると、そんな問題がいくつもある
なんてことあります。
試験には、難解な問題、細かい内容の問題なども出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのではないでしょうか?
そうなんですよね。
合格のために、すべきことは、基本を固めること。
基本が出題されたら、絶対に正解する力を身に付けること。
ですので、
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今回の白書対策は、「国民健康保険法の制定等」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P36~37)。
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【 国民健康保険法の制定と厚生省の発足 】
大正時代末期の戦後恐慌に引き続き、昭和に入ってからも1927(昭和2)年
の金融恐慌、1929(昭和4)年に始まる世界恐慌の影響を受けて昭和恐慌が
相次いで発生した。
また、東北地方を中心に大凶作等が発生し、農村を中心とする地域社会を不安
に陥れた。困窮に陥った農家では欠食児童や婦女子の身売りが続出し、大きな
社会問題となった。農家は赤字が続き、負債の多くを医療費が占めていた。
そこで、当時社会保険を所管した内務省は、農村における貧困と疾病の連鎖を
切断し、併せて医療の確保や医療費軽減を図るため、農民等を被保険者とする
国民健康保険制度の創設を検討した。
その後、1938(昭和13)年1月に厚生省が発足し、同年4月には「国民健康
保険法」が制定され、同法は同年7月に施行された。
国民健康保険の保険者は、組合(普通国民健康保険組合・特別国民健康保険
組合)単位で設立することができたが、その設立も加入も基本的に任意で
あった。
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の強制設立や、組合員加入義務の強化などを内容とする国民健康保険法の
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これを機に国民健康保険の一大普及計画が全国で実施され、その結果、1943
(昭和18)年度末には、市町村の95%に国民健康保険組合が設立された。
1945(昭和20)年には組合数10,345、被保険者数4,092万人となったが、
組合数の量的拡大は必ずしも質を伴うものでなく、戦局悪化のため皆保険
計画は目標どおりには進まなかった。
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「国民健康保険法」に関する文章です。
社会情勢に関する記載がいろいろとありますが、
試験対策的には、その辺は置いておいて、
まず、国民健康保険法がいつ制定され、施行されたのか、
この点を押さえておきましょう。
【 19─〔社一〕7-B 】
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
というように、制定された年、過去に出題がありますから。
この問題は、正しいです。
それと、
白書の記載の最後のほうに、組合数や被保険者数の記載がありますが、
この記載に似たような内容が平成18年度試験の選択式で出題されています。
空欄となったのは数値以外の箇所で、
内容的にも、ちょっと疑義があった問題でしたが・・・・・
で、今後、この辺の数値を択一式の論点や選択式の空欄にしてくるというのは、
考え難いですから、とりあえず、参考程度に見ておいてもらえれば、
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今回は、平成23年-労基法問4-A「一斉休憩の例外」です。
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当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、
その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与え
なくてもよい。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-6-C 】
建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
【 63-4-B 】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【 3-7-D 】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する出題です。
休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、
一斉に休憩を与えないこととするためには、
労使協定を締結しなければなりません。
【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
という記載があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいこと
になるので、正しいです。
【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。
これらに対して、
【 21-6-C 】では、「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのです!
現在では正しくなりますが。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、
もともと、所轄労働基準監督署長の許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるように
なっています。
ですので、「許可が必要」として誤りなんて出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-6-A 】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を
一斉に与える必要はない。
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この論点も、注意しておく必要があります。
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、
年少者には、この特例、適用されません。
ですので、
保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になります。
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