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学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.12

2011-10-31 05:59:59 | 学びすと雑感
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.12


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆


すっかりご無沙汰してしまいました。
本試験の前日以来ですので、約2か月ぶりになりますか。

・・・ということは。
来年の本試験まで、もうあと10か月ということになるのですね。

試験日は、例年、8月の第4日曜日か第5日曜日です。
来年の試験日を8月26日とすると、すでに10か月を切っています!!

今年受験された方でも、残念ながら結果が不合格とわかっている方。
すでに来年に向けてスタートを切っていらっしゃることと思います。
1年は、長いようで短いです。リベンジできる日も、すぐです!!

来年、初めて受験されるという方。
資格の受験団体では、
2012年度試験向けの講座が始まっているところもありますね。
何科目かを終え、勉強の楽しさに目覚めた頃・・・
あるいは、ちょっと息切れしてきた頃・・・なんて方もいるでしょうか。
1年は、短いようで長いです。あせらずに行きましょう!!

そして、自己採点が合格ラインぎりぎりで、次の一歩を踏み出せずにいる方。
かなり辛い状況ですよね。わかります。
わたしも昨年の今頃は、救済があるのかどうか、考えない日はなかったです。

普段なら全く見ない「2ちゃんねる」をのぞいたり、
「社労士試験」「基準点」「救済」なんていうキーワードでネット検索して、
救済の可能性がどのぐらいあるのか、調べずにはいられませんでした。

「Yahoo!知恵袋」とかしか、ヒットしないんですけどね(苦笑)。
同じ受験生や訳のわからない合格者(?)の予想や意見に、あてにならないと
わかっていても、一喜一憂して、エネルギーを消費していたものです。

でも、あれこれ思い悩んでも、結局は、蓋を開けてみるまでわからない。
本当のところは、発表日までわからないのです。
落ち着けなんて無理でしょうけれど、あきらめずに合格を信じて待ちましょう。

そして、合格を信じて待つことと、矛盾しているようではありますが、
「次の一歩」は、そろそろ踏み出した方が良いと思います。

合格者への受講料返還制度を設けている団体もありますし、
今まで使ってきた手元にあるテキストを読み返すだけでも、ずいぶん違うと思います。

合格できた場合でも、事務指定講習の時に、受験で一生懸命に覚えた知識を
さっぱり忘れていたら情けない気持ちになりますしね。

ちなみにわたしは、試験後すぐに勉強を始めたクチですが、市販の入門書を読んだ
ことが、その後の勉強のために、すごく良かったと思っています。

アクセルは踏まないまでも、エンジンぐらいはかけて、あたためておきましょう。

・・・寒くなってきましたからね。
風邪を引かないよう、体調にもお気をつけくださいね。

***

先日、美容院に行ってきたのですが、美容院の店長さん(30代後半の男性)が、
「訪問美容」を学ぶために、また美容学校に通っていると話してくれました。

寝たきりの高齢者や障害があって、なかなか美容院に通えない方のために、
施設やご自宅に訪問して、髪の毛を切ってあげたりするサービスです。
講習を修了すると、NPO団体の修了証がもらえて、活動できるようになるそうで。

その美容院は、火曜日が定休日で、火曜日に学校に行っているので、
今は、店長さんのお休みはないとのこと。
働きながら受験団体に通う社労士受験生の姿と重ね合わせて、
どの世界にもがんばっている方はいるんだなあ、と元気をもらったのでした。

がんばりましょうねヽ(^o^)丿

(記:10月29日)


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労働安全衛生法16-9-C

2011-10-31 05:59:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法16-9-C」です。


【 問 題 】

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければ
ならない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

衛生管理者には、少なくとも毎週1回の作業場等の巡視が義務
づけられています 


 正しい。  


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