今回は、平成23年-労基法問5-D「減給の制裁」です。
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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期
に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超える定めは、無効となる。
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「減給の制裁」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 14─6-B 】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期
に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、
当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。
【 5-4-B 】
減給の制裁を行う場合の減給の総額は、一賃金支払期における通常の賃金の
10分の1を超えてはならない。
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減給の制裁を行う場合の制限ですが、
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
と規定されています。
ですので、【 14─6-B 】は正しいです。
【 23─5-D 】では、「10分の1を超える定めは、無効となる」とあります。
労働基準法において、
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない
と規定がありますから、
「10分の1を超える定め」は無効となります。
正しいです。
もう一つの【 5-4-B 】、
「10分の1を超えてはならない」という箇所は正しいのですが、
何の10分の1なのかという点、
「一賃金支払期における通常の賃金」とあります。
10分の1はしっかりと確認しているけど、
この部分は記憶があいまいなんてこと、あるかもしれません。
「通常の賃金」ではなく、「賃金の総額」、
現実に支払われる賃金の総額です。
ですので、「通常の賃金」という記載では誤りです。
このような箇所は、うっかりミスとかありがちですから、
注意しましょう。
それと、「10分の1を超える」部分ですが、
これって、まったく減給をすることができないのかというと、
そういうわけではなく・・・次の問題を見てください。
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【 16-7-D 】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金
の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う
必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばす
ことはできない。
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1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないのは、
前述したとおり、そのとおりです。
ただ、それ超えて減給したい場合、次期の賃金支払期に延ばすことができます。
ですので、【 16-7-D 】は誤りです。
制限されているのは、1賃金支払期における限度です。
減給の制裁を行う回数は制限されていませんので。
この点もあわせて押さえておきましょう。
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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期
に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超える定めは、無効となる。
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「減給の制裁」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 14─6-B 】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期
に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、
当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。
【 5-4-B 】
減給の制裁を行う場合の減給の総額は、一賃金支払期における通常の賃金の
10分の1を超えてはならない。
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減給の制裁を行う場合の制限ですが、
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
と規定されています。
ですので、【 14─6-B 】は正しいです。
【 23─5-D 】では、「10分の1を超える定めは、無効となる」とあります。
労働基準法において、
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない
と規定がありますから、
「10分の1を超える定め」は無効となります。
正しいです。
もう一つの【 5-4-B 】、
「10分の1を超えてはならない」という箇所は正しいのですが、
何の10分の1なのかという点、
「一賃金支払期における通常の賃金」とあります。
10分の1はしっかりと確認しているけど、
この部分は記憶があいまいなんてこと、あるかもしれません。
「通常の賃金」ではなく、「賃金の総額」、
現実に支払われる賃金の総額です。
ですので、「通常の賃金」という記載では誤りです。
このような箇所は、うっかりミスとかありがちですから、
注意しましょう。
それと、「10分の1を超える」部分ですが、
これって、まったく減給をすることができないのかというと、
そういうわけではなく・・・次の問題を見てください。
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【 16-7-D 】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金
の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う
必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばす
ことはできない。
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1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないのは、
前述したとおり、そのとおりです。
ただ、それ超えて減給したい場合、次期の賃金支払期に延ばすことができます。
ですので、【 16-7-D 】は誤りです。
制限されているのは、1賃金支払期における限度です。
減給の制裁を行う回数は制限されていませんので。
この点もあわせて押さえておきましょう。