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年金制度の創設

2011-10-18 06:11:50 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P37)。


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【 日本最初の公的年金制度の創設 】

日本における最初の社会保険が健康保険制度であるのに対し、年金制度の
源流は、軍人や官吏を対象とする恩給制度〔一定年限公務に従事して退役
した軍人や官吏に対する国の恩恵的給与(賜金、報償的給付)という性格を
有し、厳密にいえば公的年金制度とは性格が異なる〕 から始まった。1875
(明治8)年に「陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」
及び「海軍退隠令」、1884(明治17)年に「官吏恩給令」が公布され、
1890(明治23)年にはそれぞれ「軍人恩給法」「官吏恩給法」に発展した。
また、教職員や警察官等についても、明治中期から後期にかけて恩給制度が
設けられた。
これらの恩給制度は、1923(大正12)年に「恩給法」に統一された。
このほか現業に携わる公務員に対しては、明治末期から共済組合制度が
次々に創設された。

その後、戦時体制下になり、国防上の観点で物資の海上輸送を担う船員の
確保が急務であったこと等から、船員を対象とする「船員保険制度」が
1939(昭和14)年に創設された。
船員保険制度は、政府を保険者、船員法に定める船員を被保険者とし、療養
の給付、傷病手当金、養老年金、廃疾年金〔現在の障害年金に相当する〕、
廃疾手当金、脱退手当金等を給付する制度で、年金保険制度のほか医療保険
制度等を兼ねた総合保険制度であった。船員保険制度における養老年金及び
廃疾年金は、社会保険方式による日本最初の公的年金制度となった。


【 厚生年金保険制度の創設 】

船員保険制度の創設を受けて、船員を除く被用者に対する公的年金制度の
創設が検討され、1941(昭和16)年に工場で働く男子労働者を対象とした
「労働者年金保険法」が公布された。
労働者年金保険の内容は、
1)健康保険法の適用を受けた従業員10人以上の工業、鉱業及び運輸業の
 事業所で働く男子労働者を被保険者としたほか、
2)保険事故は、老齢、廃疾、死亡及び脱退とし、それぞれに対し養老
 年金(資格期間20年で支給開始55歳)、廃疾年金、廃疾手当金、
 遺族年金及び脱退手当金の5種類が給付された。
保険料は、健康保険と同様労使折半で負担することとされた。

その後、労働者年金保険は、戦局悪化に伴う雇用構造の変化に伴い、
1944(昭和19)年に女子や事務職員、適用事業所規模も従業員5人以上
に適用対象が拡大され、 名称も「厚生年金保険」と改められた。


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「公的年金制度」に関する文章です。

日本最初の公的年金制度は、船員保険制度です。

現在の船員保険制度には、厚生年金保険に相当するような年金制度は
ありませんが、制度創設当初は年金制度がありました。

現在、そのような制度がないので、最初の公的年金制度は
船員保険制度といわれてもピンとこない人がいるかもしれませんが、
年金制度の沿革においては重要な点ですので、押さえておく必要があります。

労働者年金保険とあわせて、


【9-9-B】

公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和
17年に厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が
厚生年金保険法となったのは昭和19年のことである。

という正しい出題があります。


これは択一式の出題ですが、選択式での出題も考えられますから、
制度の名称やいつできたのかという点は、正確に覚えておいたほうが
よいでしょう。



ちなみに、【9-9-B】で、労働者年金保険法が昭和17年に創設とあり、
白書では、「昭和16年・・・公布」とあり、1年ズレています。

法律って、法律案が国会で審議され、可決されて法律となるわけで、
その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。

ですから、「制定」とか、「創設」とか、「公布」とか、「施行」とか、
表現によって「何年」という部分にズレが生じるなんてことがありますので。



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労働基準法14-6-C

2011-10-18 06:11:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-6-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する
事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、
フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を
労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすもの
とされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければ
ならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により
労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項
であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定
すべきものである。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

始業及び終業に関する事項は就業規則の記載事項なので、
フレックスタイム制を採用し、コアタイムやフレキシブルタイム
を設けるときには、就業規則に記載しなければなりません。


 正しい。 
 

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