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国民健康保険法の制定等

2011-10-11 06:09:57 | 白書対策
今回の白書対策は、「国民健康保険法の制定等」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P36~37)。


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【 国民健康保険法の制定と厚生省の発足 】

大正時代末期の戦後恐慌に引き続き、昭和に入ってからも1927(昭和2)年
の金融恐慌、1929(昭和4)年に始まる世界恐慌の影響を受けて昭和恐慌が
相次いで発生した。
また、東北地方を中心に大凶作等が発生し、農村を中心とする地域社会を不安
に陥れた。困窮に陥った農家では欠食児童や婦女子の身売りが続出し、大きな
社会問題となった。農家は赤字が続き、負債の多くを医療費が占めていた。

そこで、当時社会保険を所管した内務省は、農村における貧困と疾病の連鎖を
切断し、併せて医療の確保や医療費軽減を図るため、農民等を被保険者とする
国民健康保険制度の創設を検討した。
その後、1938(昭和13)年1月に厚生省が発足し、同年4月には「国民健康
保険法」が制定され、同法は同年7月に施行された。

国民健康保険の保険者は、組合(普通国民健康保険組合・特別国民健康保険
組合)単位で設立することができたが、その設立も加入も基本的に任意で
あった。
また、保険給付には療養、助産・葬祭給付があり、その種類や範囲は組合で
決めることができるとされた。


【 戦前における国民皆保険運動の展開 】

日本はその後、戦時体制に突入することとなるが、健兵健民政策を推進する
厚生省は、「国保なくして健民なし」として同制度の一層の普及を図ること
とした。
このため、1942(昭和17)年には、地方長官の権限による国民健康保険組合
の強制設立や、組合員加入義務の強化などを内容とする国民健康保険法の
改正が行われた。
これを機に国民健康保険の一大普及計画が全国で実施され、その結果、1943
(昭和18)年度末には、市町村の95%に国民健康保険組合が設立された。
1945(昭和20)年には組合数10,345、被保険者数4,092万人となったが、
組合数の量的拡大は必ずしも質を伴うものでなく、戦局悪化のため皆保険
計画は目標どおりには進まなかった。


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「国民健康保険法」に関する文章です。

社会情勢に関する記載がいろいろとありますが、
試験対策的には、その辺は置いておいて、

まず、国民健康保険法がいつ制定され、施行されたのか、
この点を押さえておきましょう。


【 19─〔社一〕7-B 】

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。


というように、制定された年、過去に出題がありますから。
この問題は、正しいです。

それと、
白書の記載の最後のほうに、組合数や被保険者数の記載がありますが、
この記載に似たような内容が平成18年度試験の選択式で出題されています。
空欄となったのは数値以外の箇所で、
内容的にも、ちょっと疑義があった問題でしたが・・・・・

で、今後、この辺の数値を択一式の論点や選択式の空欄にしてくるというのは、
考え難いですから、とりあえず、参考程度に見ておいてもらえれば、
十分でしょう。



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労働基準法11-7-D[改題]

2011-10-11 06:09:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-7-D[改題]」です。


【 問 題 】

労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると
認める場合においては、将来に向かって解除することができ、
また、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
にある労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、
将来に向かって解除することができる。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

学校長は、労働契約を解除することはできません。
未成年者の労働契約が不利であると認めるときに、契約を解除
することができるのは、親権者、後見人又は労働基準監督署長
です。
 

 誤り。  


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